新税制:「空き家に係る譲渡所得の3000万控除」朝倉

今年度の平成28年度税制改正の中から、今回は不動産の譲渡所得に関して新しく設けられた

優遇制度を一つご紹介します。

 「空き家に係る譲渡所得の3000万控除」という新制度です。

この制度を一言で表すと、「居住用財産の譲渡所得の3000万控除」の空き家版です。

居住用の3000万控除が、本人が居住している不動産を譲渡した場合に3000万の所得控除を受

けることができる制度に対し、今回新設された空き家の3000万控除は、被相続人が居住していた

不動産で空き家になってしまったものを、相続により取得した相続人が耐震リフォームをして譲渡

した場合、又は家屋を除却して敷地を譲渡した場合に3000万の所得控除を受けることができる制

度です。主な要件は次のとおりです。

<主な要件>
  ①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションを除く)であること
  ②相続時に被相続人以外の居住者がいなかったこと
  ③相続時から譲渡時までずっと空き家であること
  ④相続時から3年経過する年の12月31日までの譲渡であること
  ⑤平成28年4月1日~平成31年12月31日までの譲渡であること
  ⑥譲渡額が1億円以下であること

 代表事例としては、一人暮らしの親が住んでいた自宅を相続により取得したが、自分の住まい

にあるため、その親の自宅を売却したい場合等が該当すると思われます。

防災上・景観上問題となる空き家になってしまう契機は相続時が最も多く、こうした空き家の増加を

食い止めるためのインセティブ制度と言えます。

 また住宅用地の固定資産税軽減措置から空き家を適用除外する動きも昨年から耳にするよう

なっており、一方で空き家のリフォーム費用や解体費用については市区町村から補助金を受け

られる制度が増えております。現在空き家をお持ちの方や自分の住まいが将来空き家になってし

まうのではとご心配の方は、現状維持か、リフォームや建替え、売却した場合等を総合的に比較

検討するとをお勧めします。まずはお気軽にご相談下さい。

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