遺言書とエンディングノートの違い

近況

個人的に2018年6月19日に「在宅ケアを語る会」という会で、在宅ケアや老人ホームなどで働く方向けに相続・終活の話をしてほしいという事で依頼がありました。
どんなお話をしたらいいですか?と聞いてみると
「世の中で相続争いということばを聞くが、高齢者にどんなことを伝えたらいいのかわからない」「遺言書とエンディングノートの違いを教えてほしい」と依頼を貰いました。

在宅ケアの方でもこういうことが分からないんだなぁと勉強になります。
こんな方にはこんなアドバイスをしてほしいという事で、内容をかこうと思っています。

「遺言書とエンディングノートの違い」について

今日は「遺言書とエンディングノートの違い」についてお話させて頂きます。

遺言書とは、自分に万が一のことがあった時に、自分の財産をどうするのか(誰にどのくらい相続させたいか)の意思を書き遺しておくものです。法的な根拠があり、死後に効力を発揮します。

一方、いくらエンディングノートに細かく、財産をこのように分けて欲しいと書いたところで、法律的に効力はありません。

では、エンディングノートはあまり意味がないのでは・・・?と思ってしまうかもしれませんが、それぞれの特徴の違いを把握して活用することがポイントです。

遺言書については、民法で書き方等細かく指定されています。遺言書でかける内容も民法で決まっています。
しかしエンディングノートは、法的な効力がない反面、形式や書き方にとらわれることなく、自分の希望や考えを自由に書くことができることが特徴です。

財産については「遺言書」で伝え、葬儀など供養についての希望や、余命宣告や脳死状態になった時に自分の考えを伝えるのは「エンディングノート」と、分けて活用することも方法です。

法的な効力はないですが、自分の意志を伝えることができなくなった時に「思いを伝える」ことができる、とても大切な役割を果たしてくれるノート。
それがエンディングノートといえるでしょう。

遺言書をのこすほどのことは無いという人でも、例えば財産の一覧(例えば○○銀行○○支店に口座がある、生命保険は○○生命担当は○○さん、株は○○証券担当は○○さん)というようなメモがあればそれだけで残された人は手続きの負担軽減になります。
さらに遺言書は、亡くなった後に効力を発生することに対して、エンディングノートは自由です。
なくなる前、認知症になったときにこのような医療を希望するなどというまとめておくことも出来ます。
自分の希望する医療や介護を受けるためにも自分の意思を予めきちんと記しておくことが出来ます。そのくらいエンディングノートは自由なのです。
エンディングノートがあれば、いざというときに残された家族の判断の参考になります。
今が元気だからと後回しにするのではなく、まず自分がどうしたいのか考えを整理することが大切です。この先の人生をどう生きたいのか、どのような最期を迎えたいのか考えることが追い自宅の第一歩になります。

相続サポート協会の2018年6月7月の無料相談会予定

我々相続サポート協会が行っている無料相続相談セミナーについて6月7月の予定をお話しします我々が行っているセミナーは東京近郊で8カ所です。
そういったエンディングノートに関する相談も受け付けています。

2018年6月7月だと
6月
豊洲 (江東区)  6月17日
葛西 (江戸川区) 6月17日
王子 (東京都北区)6月9日
錦糸町 (墨田区)  6月16日
西新井 (足立区)  6月9日
石神井 (練馬区)  6月10日
大田 (大田区)  6月9日
浦安   無

7月
豊洲  (江東区)  7月15日
葛西  (江戸川区) 7月7日
王子  (東京都北区)7月22日
錦糸町  (墨田区) 7月16日
西新井  (足立区) 7月21日
石神井  (練馬区) 7月21日
蒲田   (大田区) 7月22日
浦安   (浦安市)   7月14日

こちらはほぼ毎月無料の相談会をしております。
時間は13時〜17時。
1組目 13時~
2組目 14時~
3組目 15時~
4組目 16時~
と4組の相談を受け付ける事ができます。
住宅展示場内のセンターハウスを利用させてもらっていますが、
もちろんどなたでも相談する事ができますので一番近くの相談会に訪問できます。
相続相談の予約連絡先については、それぞれの住宅展示場のセンターハウスが受付先となっております。
葛西住宅公園 (江戸川区)03-3804-4569
西新井住宅公園  (足立区) 03-3850-3050
豊洲住宅公園   (江東区) 03-5534-8551
環八蒲田住宅公園 (大田区) 03-3733-3304
王子住宅公園  (東京都北区) 03-3912-1377
石神井住宅公園  (練馬区) 03-5393-5507
錦糸町住宅公園   (墨田区)03-6456-1800
浦安住宅公園    (浦安市)047-380-3636
こちらの番号はあくまで無料相続相談会の予約受付番号になりますので、細かい質問は出来ません。

事務局として、03-6410-9916(事務局代行ライフアシスト)です
何か総合的なアドバイスが欲しいという場合は事務局の方にご連絡いただければと思います。

相談会の内容

我々の相談会は本物のアドバイスができるメンバーがそろっていると思います。
相続を経験している税理士1名と税理士以外の専門分野(司法書士・行政書士・不動産・保険・FP等)1名の
合計2名で相続の相談に当たれるよう調整をしておいております。
(どうしてもスケジュール的にむずかしく別の物が行う事もありますご了承ください)
我々相続サポート協会の理念として、できるだけ円満相続を行っていただきたい、
その為に気軽に聞いてほしいと思っています。
お父様が元気なうちであればちょっとした事で相続争いを防げることもあります。

相続でもめる可能性がある人とは
  • 不動産を持っている人
  • 子供がいない夫婦
  • 法定相続人以外に財産を渡したい場合
  • 法定相続人がいない
  • 行方不明の相続人がいる
  • 相続人が認知症・障害を持っている場合
  • 先妻の子供と後妻がいる等、親族関係が複雑な場合
  • 会社を経営している場合
  • 相続人の間に感情的な対立が強い場合
  • 相続人の数が多く、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合
  • 相続税の申告が必要な人

上記のうちどれか一つでも当てはまってしまう人で、まだ遺言書を書いてない方はぜひご相談ください。

日本の相続税に関連する民法・税法は非常に複雑であり、

いろいろなHP等をみても正しい事が書いてあるとは限りません、

またその方が書いた当初は正しかったとしても、

時間が経ち現在では正しくないという事もたくさん情報があり、迷ってしまう事もあると思います。

遺言書も書けばいいという物ではなく、

相続人の一人一人の事情を考えて親として全員が納得できる遺言書を書いてほしいと思っています。

都築

この記事を書いた専門家について

都築 恒久
都築 恒久不動産
1975年 東京都大田区生まれ。成城大学経済学部卒業。賃貸管理・賃貸・空室対策、相続、売買仲介、底地・借地・土地の有効活用、アパート管理・賃借を得意としている。

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相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)