相続税増税後はじめての平成27年の相続税の課税割合 角田

皆さん、こんにちは。税理士の角田です。

去年の年末に相続税の増税後、初となる平成27年度の相続税の課税割合が公表されました。

相続税の課税割合とは、亡くなった人のうち相続税を納めた人の割合です。

ここ10年位は4%程度で推移していました。すなわち、100人亡くなったら4人にのみ相続税がかかっていて、残りの96人には関係ない税金だったのです。これだけ聞くと相続税は一部の富裕層だけの税金だというのがわかると思います。

そのような状況で相続税の基礎控除が6割に引き下げられて、相続税の課税割合がどのくらい増加するのかが相続税理士としても気になっていました。

その新しい課税割合が去年の12月に公表され、結果としては、8.0%となり、基礎控除改正前に比べ倍くらいの割合に増加しました。

具体的には、27年中に亡くなった人は約129万人で相続税の課税対象となった人は10万3,000人でした。前年の平成26年は5万6,000人が相続税の対象となっていたことを考えると基礎控除引き下げの影響が少なくないことがわかると思います。

なお、この8%という割合は、あくまで全国平均となります。ちなみに、東京国税局管内(東京都、千葉県、神奈川県、山梨県)の課税割合は、12.7%(基礎控除改正前の平成26年の課税割合は7.5%)となります。

 

今まで説明した課税割合は相続税を納税した人の割合であり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等の各種特例の適用をしたことにより相続税がゼロになった人は分子に含まれていません。

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等の各種特例は、申告をすることにより初めて適用ができる特例です。したがって、申告をしないとこれらの特例の適用ができず相続税を支払わないといけない状況になる可能性もゼロではないのです。そのようなことにならないために、相続税は発生しないけど相続税申告をするという人も相当数存在します。

今回発表されたデータには各種特例適用後に相続税がゼロになった人の割合も含まれていました。すなわち、課税割合ではなく申告割合です。

私の知る限り今までは申告割合までは発表されていなかったと思います。

個人的には、各種特例を適用して相続税がゼロになった人もそれなりに多いんだろうなと思っていましたが、想像していたより少なかったです。

全国の申告割合は10.3%(課税割合8%)、東京国税局管内の申告割合は17.6%(課税割合12.7%)でした。

 

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