おしどり贈与とは 小川
今回は、おしどり贈与と呼ばれる「贈与税の配偶者控除」についてお話します。
おしどり夫婦とは仲のむつまじい夫婦のことをいい、
おしどり贈与と呼ばれるこの特例は、20年以上連れ添った夫婦間でのご自宅等の贈与について、
贈与税の基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円まで
贈与税を負担することなく贈与することができる制度です。
上手に利用すれば、
相続発生後の配偶者の住む家を
遺産争族に巻き込まれることなく確保できる有効手段の一つですが、
税制上の優遇特例ですので利用する場合には
下記要件の全てを満たすことはもちろんのこと、
その他いくつかの気をつけたい点をまとめてみました。
適用要件
(1) 婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であること
(2) 配偶者から贈与された財産が、配偶者自らが住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した不動産又は贈与を受けた金銭で取得した不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
婚姻期間
不動産等を譲渡した場合の短期・長期の税率など税務上、
期間が要件となるものがいくつかありますが、
おしどり贈与については、
戸籍上の婚姻届出日から20年以上経過した後の贈与であることが要件となります。
1年未満の端数があっても端数を切り上げることはありませんので、
結婚式後に入籍したような場合等
期間計算を間違えると要件を満たさない可能性もあるため注意が必要となります。
なお、同一配偶者間ではこの特例は一生に1回限りですので、
婚姻後21年目に持分の一部である1,000万円を贈与し、
数年後にもう一度利用したいとしてもこちらの特例を利用することができません。
留意点
相続でご自宅を取得した場合には、
不動産登記に係る登録免許税0.4%のみですが、
贈与で取得をした場合には登録免許税2%に加え
不動産取得税3%(物件によって減免規定あり)がかかりますので
相続税がほとんどかからない人にとっては、税負担が膨らむ可能性もあります。
そのほか、この特例を利用して生前に配偶者へ自宅敷地を移転した場合には、
相続開始時には被相続人の不動産ではなくなっているため、
相続税の計算上の特例である小規模宅地の特例を利用することができません。
一方で、相続人が相続開始前3年以内に贈与取得した相続財産は、
相続税計算に含めて計算されますが、
この特例を利用した配偶者控除額に相当する金額(最大2,000万円)は、
相続税計算から除かれます。
また数年後に自宅の買換え等売却を検討されている場合には、
共有居住用財産の譲渡特例が夫と妻の両方で利用できるようになるため、
最大3,000万円の控除が最大6,000万円まで利用することができるようになります。
この場合に注意すべきこととして、
贈与した結果、家屋が単独所有で敷地だけが共有となっている場合には、
家屋を所有していない者はこの特例を利用することができないため、
家屋も合わせて贈与しておく必要があります。
このようにご家族の財産構成や今後の展望等も考えたうえで
利用すべきかどうか判断することが重要となりますので、
ご検討される方はぜひ専門家へご相談ください。
税理士 小川裕司
この記事を書いた専門家について
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