「相続が発生した場合の”税務の流れと手続き期限”」小川
今回は、相続について税務の流れと手続き期限について確認していきたいと思います。大きく分けて亡くなった方と相続人それぞれの手続きについて説明します。
(1) 亡くなった方に関係する期限は、所得税等と相続税の2つの期限です。
① 所得税・消費税の準確定申告書の提出、納付
… 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
(確定申告書を提出しなければならない人が翌年の1月1日から確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出しないで死亡した場合には前年分・本年分とも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)
② 相続税申告書の提出、納付
… 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
(2) 相続人に関係する期限は、相続財産等を引き継いだことによる所得税等の確定申告に関するものとして下記のものがあります。
① 所得税の青色承認申請書
(A) 亡くなった方が青色申告をしていた場合
a) 亡くなった日が1月1日から8月31日
… 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
b) 亡くなった日が9月1日から10月31日
… その年の12月31日まで
c) 亡くなった日が11月1日から12月31日
… その年の翌年2月15日まで
(B) 亡くなった方が青色申告をしていなかった場合
a) 新規開業で亡くなった日が1月15日まで
… その年3月15日まで
b) 新規開業で亡くなった日が1月16日以降
… 相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヶ月以内
② 消費税の届出
・課税事業者(消費税が還付になる等の理由により、申告義務がない者があえて消費税申告義務者になること)を選択する届出書の提出
…その年の12月31日まで
・簡易課税制度(消費税計算を売上だけで行う方法)を選択する届出書の提出
…その年の12月31日まで(消費税の計算期間を短縮している場合を除く)
③ 相続財産等を引き継いだことによる所得税の確定申告書の提出、納付
… 翌年の3月15日まで(消費税の申告、納付は翌年の3月31日まで)
その他、税務上の期限ではありませんが、注意すべき期限として下記の期限等も意識する必要があります。
・相続放棄・限定承認 … 相続開始を知った日から3ヶ月以内
・根抵当権相続登記、指定債務者合意登記 … 相続開始を知った日から6ヶ月以内
・遺留分の減殺請求 … 相続開始を知った日から1年以内
相続人の方がご自身で相続税申告をチャレンジしてみたけれど、作業が大変なためご依頼いただくとケースもありますが、相談いただいた時点で既に相続発生から6ヶ月経過しており、相続開始年については相続人の所得税青色申告の書類が提出できないということがありました。
相続が開始してからは、各期限は刻一刻と迫ってきます。それぞれの期限を意識したうえでスケジュールを立てていくことをお勧めします。
【執筆者】
相続サポート協会
税理士 小川裕司
この記事を書いた専門家について
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