「相続争いなんてテレビの中の事だと思ってた~その5~」都築

「法律を守る裁判官が、民法を超える判決ができないということは仕方のないことですし
民法を見直すべきという意見もありますが、現状はこうなのです。でもそれを変えることができる人が実は一人だけいました。」
「えっだれなんですか?」

「それは、お父様・お母さま自身です。」

「えっもう父も母もなくなっていますよ」

「そうです、お父様やお母さまが元気であったときに遺言をのこしておいてもらえれば、民法に従わず、その遺言書に沿って分割をすることができたのです。
もちろん遺留分がありますので遺言書のすべてが認められるわけではありませんが、今回のようなことはなかったと思います」

「いまさらそんなこと言われても・・・」

「確かにおっしゃる通りです、今回の相続分割には当然遺言書がありませんのでできませんが、遺言書の重要性を知っていただきたかったのでお話ししました。ご自身が相続の時にはぜひ書いてほしいと思います。ただし遺言書は書けばなんでもいいというものではなく、遺言書の内容がしっかり考えられたものでなければその遺言書を対象にもめることもありますので、専門家に相談しながら作らなければなりません。」

この記事を書いた専門家について

都築 恒久
都築 恒久不動産
1975年 東京都大田区生まれ。成城大学経済学部卒業。賃貸管理・賃貸・空室対策、相続、売買仲介、底地・借地・土地の有効活用、アパート管理・賃借を得意としている。

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