マンション節税について2016年1月24日日経新聞より 都築
日経新聞朝刊(2016.1.24)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H0C_T20C16A1MM8000/
総務省と国税庁は2018年にも、高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討に入ったとのこと。
どういうことかというと、現在の相続税上の評価方法は、フロアーが低層でも高層でも評価が同じ(単価が同じ)仕組みなので、高層部分を買うことにより評価を下げ、その結果相続税も安くできたもの。
例えば、高齢の親が現金を1億円持っていた場合、タワーマンションの最上階を1億で買うとその時点で、マンションの相続評価が6000万円くらいになる。親が亡くなった後に1億で売却をするというような節税方法です。
最下層が仮に7000万円で売ってたとしても、その部屋も評価は6000万円でした。
しかし、新しい評価方法では、低層と高層で実勢価格に合わせた評価差(単価差)を設けるため、低層部分は安めに、高層部分は高めになることが予定されている。案としては、高層マンションの20階は1階の10%増し、30階は20%増しといったかたちで一定の補正を行っていく形が最有力とのことでした。
私が思うポイントは、きめ細かい課税評価額ができるかどうかではないでしょうか?
マンションは何千棟もあるわけですから、59階建てから3階建てまで様々です。
新聞を読んでいて、考えてもわかりませんでした。
例えば20階は10%増しと言われたら19階を買った方がお得なのでしょうか?
30回は20%増しと言われたら19階を買いますよね、すると20階のお部屋より19階
の部屋のほうが売値が高くなりますよね。。。
公平な税制制度を作れるのでしょうか?
節税のために安易なタワーマンション購入は専門家にご相談下さい
この記事を書いた専門家について
著者の最新記事
- その他2022年12月5日相続人へのお手紙
- その他2022年8月2日幸せは気付くもの
- 民法2022年3月10日民法改正の講義をSA23期の弁護士の服部先生にしていただきました。
- その他2021年12月11日相続アドバイザー協議会と相続サポート協会の関係性について!
相続でお困りの方ご相談ください!
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)