「自筆証書遺言の作成方法とその注意点とは?」服部

相続争いを防ぐために遺言を残しておくことは有効といえます。

 

では、どのようにして、遺言を作成したら良いのでしょうか?今回は、簡単に作成することができる自筆証書遺言の作成方法について説明することとします。

 

自筆証書遺言の作成方法は法律で定められており、遺言書の全文日付氏名(署名)を遺言者(遺言を残す人のことをいいます。)が自分で書き、これに押印(実印でなくとも認め印であっても構いません。)して作成することが必要です。

 

ですので、日付のない遺言書や、遺言書の一部を他人が書いたものなど法律で定められた作成方法に従っていない遺言は無効となってしまいます。

 

また、仲の良い夫婦が遺言書を一緒に作成しようとしても、2人以上の者が同一の用紙上で遺言することは法律で禁止されていますので、遺言は別々の用紙に書くようにしなければなりません。

 

それだけでなく、遺言を作成する時点で、遺言者に意思能力(自分が何をしているのかきちんと理解し判断できるだけの精神的能力)があることも必要となります。

 

このように、自筆証書遺言は、専門家の関与がなくとも作成できるため、法律で定める作成方法によらないなどの不備が存在してしまうことで、無用なトラブルが起きてしまうことも多々ありますし、遺言者がせっかく遺言書を残しても死後に発見されなければ、遺言書を書き残した意味がありません。

 

ですので、自筆証書遺言の作成・保管について、公正中立な第三者的立場にある専門家に相談すると良いでしょう。

 

【執筆者】
相続サポート協会
弁護士 服部毅

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