「同時死亡した場合の保険金の帰属先は?」新井

被保険者と保険金受取人の関係である夫婦が同時死亡した場合の支払保険金の取扱は、双方に相続関係はなかったものとして、保険金受取人の法定相続人が受け取ることになっています。

以前はこうした同時死亡は交通事故といったアクシデントが大半でしたが、最近は東日本大震災をはじめ、大規模な自然災害が発生しておりこれを原因とする同時死亡も起きています。

契約者が受取人が死亡した場合、更に受取人を指定する事が必要ですが、もし指定しないで亡くなった場合は商法676条に規定のある通り受取人の相続人が受取人となります。ただ、同時死亡の場合は受取人の相続人も死亡しているため話が複雑になります。特に子どものいない夫婦は揉めます。

実際、最高裁でも平成21年に争われています。判決では同時死亡の場合は民法32条の2に規定している「同時死亡の推定」によってお互いに相続は発生しないとしています。その結果受取人の相続人が保険金の帰属先になるとされています。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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