成人年齢が18歳に!

 民法改正により4月から成人年齢が引き下げられます!

民法改正により成人年齢が引き下げられますが、できることできないこと、更には相続についてどういう影響があるのでしょうか?

「成年年齢」というのは、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つもので、明治29年に民法が制定されて以来「成年年齢」は20歳と決められていました。

「成年年齢」引き下げにより変わること、変わらないこと

親の同意を得なくても、さまざまな契約ができるようになります。

例えば、スマホを購入すること、アパートを借りること、クレジットカードを作ること、ローンを組んでバイクや自動車を買うことが、親権者の同意を得なくてもできるようになります。10年有効のパスポートの取得も18歳19歳でできるようになります。

生命保険の申込手続きについても、契約者や被保険者が未成年者の場合、親権者の同意が必要ですが、4月からは18歳19歳の人も同意が不要になります。

お酒やたばこ、競馬、競輪、競艇、猟銃の所持の許可等については、20歳以上からという現行のルールが維持されます。

なお今回の改正により、女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられ、男女同じになります。

相続に係ることについて

未成年の相続人がいて利害が対立するような遺産分割では特別代理人の選任が必要ですが、相続人が18歳19歳の場合特別代理人の選任が不要になります。

相続税の未成年控除については、対象になる相続人の年齢が18歳未満(現行20歳未満)に引き下げられます。

受贈者の年齢要件も変わります。「直系尊属かから贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」「相続時精算課税」「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(いわゆる事業承継税制)」等の受贈者の年齢要件が18歳以上(現行20歳以上)になります。

相続時精算課税制度、事業承継税制について今までより使いやすくなったという方もいらっしゃるかもしれません。

最後に

しかし、様々な契約を自己判断でできるということは、無理なローンを組んだり、高額なものを購入したり、本人が損害を被ることも考えられます。

そこで文部科学省では学校での「金融教育」を義務化することにしました。金融教育プログラムをつくり、“お金に関する知識や判断力を活用しながら、自らの人生や世の中の動きを自分事として捉え、生きる力や価値観を磨く教育”と捉えているそうです。「金融教育プログラム」では、金融教育を「生活設計・家計管理」「金融や経済の仕組み」「消費生活・金融トラブル防止」「キャリア教育」という4つの分野に分け、小学校低・中・高学年、中学校、高等学校それぞれの目標を設定しています。

こういった教育をすることによりどのような大人に育つか楽しみでもあります。

ファイナンシャルプランナー 株式会社ライフ・アテンダント 新井明子

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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