認知症患者の家族監督義務の最高裁判決について 都築
2016年3月1日にだされた注目の最高裁判決です。
91歳の認知症者が、85歳の要介護1の妻が5分ほどうたたねをしている間に外出して、電車にはねられてしまい電車を遅延させてしまった為、
JR東海が、その妻と子供に対して賠償責任を求めた裁判で、
日常生活のかかわり方、介護の実情によっては監督責任があるかないか判断するということで、今回は損害賠償請求を退けました、
これは今までの法解釈を買える判決でした。
「生活状況や介護の実態などを総合的に判断し監督可能であれば賠償責任を負う」と言っています。
今回は同居の85歳の妻は要介護1、長男は別居という状況下の判決です。
まあ、庶民感覚としては、そうだよなぁ、と思います。
介護の現場は本当に大変ですから、
認知症患者の急増と、その家族が置かれている社会的背景が、最高裁判決を後押ししたような気がします。
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