「遺産分割を行う時期」服部
遺産分割を行う時期について、民法という法律では何も規定されていません。
そのため、被相続人がお亡くなりになってから何十年もの間、遺産分割が行わないままとなっているケースも中にはあります。
だからといって、被相続人が亡くなってから、かなりの期間が経過してから遺産分割を行おうとしても、相続人のうちの一部の人が、生活に困って遺産の現金を費消してしまっていることも起こり得ます。
また、相続税を納税しなければならないケースの場合には、被相続人がお亡くなりになってから10か月以内に現金で相続税を一括して納付する必要があるのですが、遺産分割がまとまっていなければ、遺産からではなく自己の預貯金を切り崩して相続税を支払うことを余儀なくされたり、相続税の申告時に相続税を少なくすることができる特例を使えなくなったりすることもあります。
ですので、被相続人が遺言書を残すことなく亡くなった場合には、相続人全員で、できる限り速やかに遺産分割協議を始めるのが肝要です。
執筆者
相続サポート協会
弁護士 服部毅
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