「死亡保険金は相続財産?」 新井

円満相続のイメージ

生命保険金は相続税法上のみなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、本来の相続財産には含まれません

例えば、被相続人である父が、契約者・被保険者を自分(父)にして、死亡保険金受取人を長男に指定した生命保険に加入していた場合、死亡保険金は長男に全額支払われます。

つまり、生命保険金は長男の「固有の財産」となるため、仮に長男が相続放棄した場合でも長男は確実に生命保険金を受け取れるのです

このように財産を残したい特定の人に残したい金額を確実に残せるのが生命保険なのです。

前述のように、被相続人が亡くなって受け取った財産は相続財産に含まれませんが、相続税法上は相続によって取得したものとみなされ、相続税の対象になります。

このとき覚えておいて頂きたいのが生命保険金の非課税枠です。

「500万円×法定相続人の数=非課税になる金額」になります。

 

執筆者

相続サポート協会
ファイナンシャルプランナー 新井明子

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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