「相続争いなんてテレビの中の事だと思ってた~その4~」都築

「民法では、遺言書がない場合相続処理に必要な2要素①相続人と②相続分は法律であらかじめ決まっているのです。①の相続人は、隠し子などがいなければお兄様と弟様でよいと思います。隠し子については、相続手続きに入る前に司法書士が戸籍から調べてくれます。
今回は隠し子がいない状況のなかで、子供2人ですから相続分は1/2ずつとなります。このことを「法定相続分」と言います。
しかし当事者間で遺産分割協議がまとまれば、法定相続分にかかわらず自由に分けることができます。
当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合は、最終的には家庭裁判所の「審判」で遺産分割内容が決定されるのですが、裁判所は最初にお話しし下法定相続分を超える審判を出すのが難しい傾向にあるのです。

「親の面倒を見てきて苦労してきた人が報われないなんて、親の面倒見ることは損するということですか?」

「法律を守る裁判官が、民法を超える判決ができないということは仕方のないことですし
民法を見直すべきという意見もありますが、現状はこうなのです。でもそれを変えることができる人が実は一人だけいました。」

「えっだれなんですか?」

つづく

この記事を書いた専門家について

都築 恒久
都築 恒久不動産
1975年 東京都大田区生まれ。成城大学経済学部卒業。賃貸管理・賃貸・空室対策、相続、売買仲介、底地・借地・土地の有効活用、アパート管理・賃借を得意としている。

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)