相続財産になるもの、ならないもの。最初の相続相談会に持ってきてもらいたいもの。都築
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。 つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
プラスの財産
〇金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
〇不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
〇不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
〇動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
〇その他・・・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
▲借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
▲公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
▲保証債務
▲その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
※生命保険金は、民法上の遺産相続財産ではなく、税法上の遺産相続財産になるため「みなし相続財産」と言われます。普通の財産と異なった特徴がありますのでこちらの取り扱いにも注意してください。
プラスの財産の評価をどうするか?
プラス評価の財産は分かったとおもいます。ここで問題になるのが遺産の評価方法です。相続財産は、民法上、定められておらず、一般的には、時価で換算することになります
現金であれば簡単ですが、不動産となるとちょっと難しいのです。
不動産の形によってまたアドバイスが変わってきます。
(分けられる不動産なのか?道路付けなどなど・・)
なので正しいアドバイスをするためには、不動産の資料があると非常に助かります。
さらに全体の金額によってアドバイスが変わることがあります。
(プラス財産よりマイナス財産が多いかもしれない場合などは、限定相続や相続放棄などまた別の事も考えなければなりませんのでそちらは別の機会にお話しさせて頂きます)
最初の相続相談に持ってきてほしいもの
相続の難しいところは全体の資産総額によってアドバイスが変わってくるということなのです。
最初の面談の際は相続財産の大きな部分である不動産の大まかでも金額などが分かることによってそれなりに全体的な相談をすることが出来るのです。
そのために、出来れば持ってきていただきたいものは「固定資産税都市計画税納税通知書」これでかなりわかります。「登記簿謄本」があればなおありがたいです。
もし「遺言書」などが有れば持ってきていただきたいです。
これはあるかないかで全く違ってきますね。
家族構成などを綺麗に表にして持ってきてくださる方もいらっしゃいますが、それはヒヤリングしながらでもこちらで作成できますので心配しなくてもいいです。
結局、もし何も資料が無くても大雑把ですが、ほぼほぼのお話が出来ますので悩む前にまずお越しください。
とおもっています。お気軽にお越しください。
どうぞよろしくお願いします。
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