年間110万円非課税の暦年課税贈与について

今後も相続税が年々増税になることはまちがいありません。出来ることなら相続税を少なくしたいと思うのはだれでも同じだと思います。
節税効果があるものは、いくつかありますが、相続税を減らす方法の一つに、相続の対象となる財産をあらかじめ渡しておくことがあります。
全部贈与してしまえば、相続する財産が無いのですから相続財産は少なくなりますが
それが出来ないように、相続税に対して贈与税はすごく高くなっています。
しかし非課税枠として、受贈者一人当たり、年間110万円までは贈与税が非課税となっています。この制度を利用して、コツコツ相続の対象となる財産を減らすことで、相続税の額を下げることができます。この生前贈与の方法を、暦年課税制度といいます。他にも、相続時課税精算制度があります。

贈与は民法に定める契約ですので、相続税や贈与税といった税法に定められているわけではありません。では、民法はどのように「贈与」を定めているのでしょう。簡単に言いますと、財産をあげる人の「あげます」という意思と、財産をもらう人の「もらいます」という意思がお互いに合えば「契約は成立」します。つまり、贈与の契約書は必ずしも必要ではないということになります。ただし、将来争ったときのために作成しておいた方がいいです。

以前とあるお客様が、高齢のお父様より、通帳と判子を預かっており、口頭にて管理を委託されていた為、お父様の通帳からお金をおろし自分で管理しているおっしゃっていたことが有りました。
残念ながら、「あげます」「もらいます」の意思が合致していないため贈与が成立していないのでお金はお父様の口座に戻した方がいいですよ。とお伝えしたことが有ります。

またよく間違えるポイントとしては、贈与税は、財産をもらった人が納める税金です。つまり、親から子供へ贈与があったときは、子供が贈与税を納めなくてはなりません。もし、親が子供の代わりに贈与税を納めると、その贈与税にも贈与税がかかります。

財産の金額にもよりますが、暦年贈与110万円の非課税枠は最大限利用した方がいいです。

<算式>(贈与によりもらった財産の時価-110万円)×税率=贈与税

例えば、祖父から子供・お孫さん5人へ10年間、毎年110万円の贈与を行うと、贈与の総額は5,500万円となります。平成17年に相続税が課税された故人で、遺産の総額が2億円以下の方の割合は70%程度であることを考えると、この非課税枠の110万円を地道にコツコツと使うことで、大きな相続税対策の効果が出てきます。そのため、計画的な贈与を行うことも大切です。

相続税は、相続があったときの財産の時価に対して課税されます。つまり、将来に値上がりしそうな財産があるときは、まだ時価が低い今のうち(現在)に贈与をしておけば、相続税が増えなくてすみます。

相続時精算課税制度という制度もあります。説明は別のコラムにてさせて頂きたいのですが、一つだけ気を付けなければいけないことが有り、相続時精算課税制度を使うと110万円の非課税枠が使えなくなります。
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この記事を書いた専門家について

都築 恒久
都築 恒久不動産
1975年 東京都大田区生まれ。成城大学経済学部卒業。賃貸管理・賃貸・空室対策、相続、売買仲介、底地・借地・土地の有効活用、アパート管理・賃借を得意としている。

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