親が認知症である場合における相続の注意点

親が認知症となるリスク

親が高齢となり、遠くない将来、相続が発生することが予想される場合、親が認知症に罹患してしまう可能性について考慮しておく必要があります。

現に、65歳以上の高齢者のうちの認知症患者の数は、2025年には約700万人(65歳以上の高齢者の5人に1人の割合)になると見込まれており、高齢の親がいらっしゃる方にとっては、親が認知症となるリスクとは無縁ではいられないのが実情だと思います。

 

相続人の中に認知症の人がいる場合に生じる不都合

それでは、親が認知症となってしまった場合に相続が発生すると、どのような不都合が起こり得るのでしょうか?

例えば、両親、長男、長女の4人家族で、不動産等を所有していた父親(認知症ではないものとします)が亡くなって相続が発生したケースで見てみますと、母親、長男、長女の3人が法定相続人となることから、父親が遺言を残していなければ、父親名義の不動産等を誰が取得するかにつき、母親、長男、長女の相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

ところが、高齢の母親が認知症に罹患していて、意思能力が認められない場合には、遺産分割協議を行ったとしても、母親の意思無能力を理由として当該遺産分割協議は無効となってしまいます。

ですので、上記の場合には、認知症の母親に対して成年後見人が家庭裁判所によって選任された上で、当該成年後見人と長男、長女との間で遺産分割協議が成立しない限りは、父親名義の不動産の名義変更をすることが法的にはできないことになります。

この場合において、相続税を納税するための資金がないため、父親名義の不動産を売却して納税することを予定していたとしても、亡くなった父親名義のままですと、当該不動産を売却することができず、納税資金を確保するのに窮してしまう事態が起こり得ますので注意が必要です。

遺言の作成が有用

そこで、このような不都合が発生するのを未然に防止するための簡便な方法として、認知症ではない父親が元気なうちに、自分が亡くなった場合に父親名義の不動産を誰が取得するのかについて定めた公正証書遺言などの法的に有効な遺言書を事前に作成しておくことが考えられます。

そのような遺言書があれば、相続人のうちの一人である母親が認知症に罹患していたとしても、遺産分割協議を行うことなく、不動産の登記名義を変更することができますので、上記のようなケースは、遺言の作成が有用なケースといえるでしょう。

                                弁護士 服部 毅

 

お問合せはこちらからどうぞ

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

この記事を書いた専門家について

相続サポート協会
相続サポート協会
私たちのモットーは、「お客様の円満相続するために最適な相続・事業承継方法をご提案し、それを実行する事でお客様に喜んでもらうこと。専門分野の知識はもちろん、高い倫理観と人格を備えたNPO法人相続アドバイザー協議会の会員が中心です。

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)