コロナウィルスと遺言書と相続法改正
コロナウィルス
コロナウィルスがこんなに一気に広がるとは夢にも思いませんでした。
我々相続サポート協会のセミナーも2月3月4月と連続で中止になってしまいました。
それどころか、私がお話しする予定だった、相続アドバイザー協議会の体験講座も中止になってしまいました。
私は世の中に相続争いがなくなってほしい、一人でも多くに方が遺言書を書いていただき、自分がなくなった後も自分の子供たちが助け合って生きていけるよう考えてほしいという思いで相続サポート協会を運営してきましたが、相談会がなくなり、経済が回らない状況において今が苦しいときです。
ただ逆に、今こそ、発信しなければならないのではないか?と思いブログを書かせていただきました。
コロナウィルスで多くの方がなくなっています。まさか志村けんさんがなくなるとは驚きました。コロナウィルスは、年配者が重症化しやすいということがわかってきました。
そしてかかった人がおっしゃるのは「まさか自分がコロナウィルスにかかるとは思わなかった」とおっしゃっていることです。
人間の人生は本当にいつ死ぬかわからないということだという事が今回のコロナウィルスで再認識しました。
今こそ遺言書を書くべきではないでしょうか?「まだまだ元気だから」とおっしゃるのですが、伝染病で突然亡くなるかもしれません。人間の命は本当にわかりません。
私に遺言書は必要なケースといらないケースがあります。ぜひ身近な専門家に聞いてみてください。我々の相談会は5月まで中止が決まってしまいましたので、サポート協会(事務局ライフアシスト(株))03-6410-9916へご連絡いただければと思いますし
HPの方に相続サポート協会の専門家の連絡先が載っています。
全員が、私が自信を持ってお勧めできるそれぞれの分野の相続の専門家です。
https://sozokusupport.com/experts/
相続相談をした方がいい人遺言書を書いた方がいい人とは?
- 不動産を持っている人
- 子供がいない人
- 子供が2人以上いる人
- 法定相続人以外に財産を渡したい場合
- 法定相続人がいない
- 行方不明の相続人がいる
- 相続人が認知症・障害を持っている場合
- 先妻の子供と後妻がいる等、親族関係が複雑な場合
- 会社を経営している場合
- 相続人の間に感情的な対立が強い場合
- 相続人の数が多く、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合
- 相続税の申告が必要な人
上記のうちどれか一つでも当てはまってしまう人で、まだ遺言書を書いてない方はぜひご相談ください。
ただ書けばいいというものではなく専門家に是非相談してほしいです。
逆に考えると、遺言書を書かなくていい人は、
子供が1人で財産が現金だけしかない人で、その子供にすべての財産を上げたいのであれば遺言書は要りません。
改正相続税法本格スタート
このブログを書いている2020年4月1日まさしく今日から
相続税は、改正されます。
大きな改正として
・配偶者居住権
・自筆証書遺言の方式緩和
があります。
今後も大きな改正が続きます。
ご不明点もぜひご相談ください。どうぞよろしくお願いします
この記事を書いた専門家について
著者の最新記事
- その他2022年12月5日相続人へのお手紙
- その他2022年8月2日幸せは気付くもの
- 民法2022年3月10日民法改正の講義をSA23期の弁護士の服部先生にしていただきました。
- その他2021年12月11日相続アドバイザー協議会と相続サポート協会の関係性について!
相続でお困りの方ご相談ください!
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)