民法と相続税法で違う「相続人」と「相続財産」
相続アドバイザーの吉野喜博と申します。
私は相続サポート協会の相談会とは別に、地元の市民の方を対象に相続の勉強会と相談会を主宰していますが、そこで参加者の方から相続人や相続財産について質問を受けます。
しかし、民法上の話と相続税法上の話を混同されている方が多々いらっしゃいます。
そこで今回は相続を考える上で基本となる、相続人と相続財産の民法上と相続税法上の違いについて書いてみます。
1.相続人
民法では第887条から第890条に相続人について定めています。
相続人になるのは、配偶者、子(実子、養子、認知された子)、胎児、
直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹です。
子や兄弟姉妹が被相続人(亡くなった人)より先に亡くなっている場合
は、代襲相続と言うのが有ります。
この基本を押さえた上で、民法と相続税法の違いをみてみましょう。
(1)養子の数
民法:数に制限はない。(何人養子にしても良い)
税法:①被相続人に実子がいる場合 ⇒ 1人だけ相続人の数に
カウントできる。
②被相続人に実子がいない場合 ⇒ 2人まで相続人の数に
カウントできる。
(2)胎児
民法:生まれたものとみなす。(相続人となる)
→ 死産であれば、はじめからいなかったものとして取り扱
う。
税法:生まれたものとしない。
→ 生まれたら相続人として、修正又は更正の申告をする。
(3)相続放棄による相続人の数
民法:相続放棄した場合、はじめから相続人でなかったものとして
扱う。
税法:相続放棄が有っても相続放棄がなかったものとして、相続人
及び相続分を判定し相続税を算出する。
ちなみに「法定相続人」という言葉をよく見ますが、民法には法定相続人
という言葉は有りません。「相続人」と定められています。
相続税法上の相続人を「法定相続人」と呼び、民法上の「相続人」と区別
する使われ方はします。
2.相続財産
民法上の相続財産は、経済的な価値のあるもの全てを含みます。
相続財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も有ります。
プラスの財産としては、土地、建物、現金、預貯金、有価証券、借地権、
借家権などです。
マイナスの財産としては、借入金、住宅ローン、預り敷金、未払い税金・
医療費、保証人・連帯保証人の地位などがあります。
それに加えて、被相続人が生前に贈与した財産も基本的に民法上の相続財産になります。
(特別受益という)
相続税法上の相続財産は、民法上の相続財産に加えて、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」が含まれます。
みなし相続財産は民法上の相続財産ではなく、基本的に遺産分割の対象外ですので、相続対策としていろいろ活用されることも多いです。
それと生前贈与財産の中でも、相続開始前3年を超えた暦年贈与財産は、相続税法上の相続財産含まれません。
(相続時精算課税制度を使った生前贈与財産は、相続開始前3年を超えたものも含まれます。)
このように民法上と相続税法上の相続財産を比較すると、相続税法上の相続財産の方が、みなし相続財産が含まれるので範囲が広いと思われます。
以上、相続人と相続財産の考え方は、民法と相続税法で違うということを書いてみましたが、理解して頂けましたでしょうか。
ちょっと複雑なところや例外も有りますので、分からない時は相続の専門家に相談してください。
この記事を書いた専門家について
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広島県広島市生まれ。
建築の計画・設計・監理、不動産の企画・開発・販売、土地の仕入れ等の業務を経験の後、相続の道へ。
所沢市にて相続勉強会&相談会を毎月開催中。各所で相続セミナーの講師、及び相続相談会の相談員を担当。
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