令和2年7月10日、法務局の遺言書保管制度が開始!

いよいよ、7月10日から、自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになります。
ただし、事前に予約が必要なのでご注意ください。(予約は、7月1日から可能です。)

遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

このうち、自筆証書遺言についてのみ、
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)
という新しい法律が成立し、法務局で保管してもらうこともできるようになります。

自筆証書遺言のデメリット

もちろん、制度開始後も自分で遺言書を保管することもできますが、
自筆証書遺言書には以前から、以下のようなデメリットがありました。

・書いた後に失くしてしまう
・自宅等で保管した場所を忘れてしまう
・悪意のある相続人に改ざん、隠ぺいされてしまう恐れ
・家庭裁判所での検認手続きが必要

これらが、全て、法務局への保管制度によって解消されます。

法務局で保管されることにより、紛失や亡失、改ざん等の恐れがなくなり、
家庭裁判所の検認手続きも不要になるため、
相続手続きをスムーズに進めることができます。

法務局の遺言書保管制度の流れと注意点

上記のようなデメリットが解消されるとはいえ、
保管制度を利用する際には、いくつか注意点があります。

①遺言書は自分で書かなければなりません。
あくまで自筆証書遺言書のみが対象となります。
書き方は、法律で定められた様式で書く必要があります。

②保管申請をする法務局を決めます。
保管の申請ができる法務局は、
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する法務局となります。

③事前に、保管する法務局に申請の予約が必要です。
予約サービスの専用HP又は電話予約になります。
当日の予約はできません。

④保管する法務局に、遺言者本人が行って申請します。
その際に、本籍地記載のある住民票、運転免許証等の身分証明書が必要になります。
※代理人は申請できません。病気などの事情で自分で行けない場合は、
保管制度を利用することはできません。

⑤保管する遺言書の手数料を支払います。
遺言書1通につき、3,900円です。

その他の手続き

①遺言書の閲覧請求
遺言者は、遺言書の閲覧請求をして、保管されている遺言書の内容を確認することができます。
請求できるのは、遺言者本人のみです。
モニターによる閲覧手数料:1通 1,400円
遺言書の原本の閲覧手数料:1通 1,700円

②遺言書の撤回
遺言者は、保管されている遺言書について、
保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還等を受けることができます。
撤回ができるのは、遺言者本人のみです。
撤回に手数料はかかりません。

③相続人等による請求(遺言者が亡くなった場合のみ)
相続人、受遺者等、遺言執行者等は、
遺言書が保管されているかどうかを調査したり、
遺言書の内容を閲覧、遺言書情報の証明書を取得することができます。

詳細は法務省ホームページをご参照ください。
(法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)

まとめ

法務局での保管制度はメリットが多いとはいえ、
法務局では、遺言書の様式に不備がないかの形式的な審査はしてくれますが、
内容の確認まではしてくれません。

状況によっては、自筆証書遺言書ではなく、
公正証書遺言書の方が良いケースもあります。

意図したとおりの効果を生じさせることのできる遺言書を確実に作成するためには、
専門家に遺言文案の作成を依頼したうえで、
保管制度を利用するかどうかの検討をされることをおすすめします。

この記事を書いた専門家について

青木幹治
青木幹治行政書士
1979年 福島県いわき市出身。
大手司法書士法人、行政書士事務所での勤務を経て独立。
円満相続のための対策として、「遺言書」の必要性、大切さを啓発している。幅広い専門家のネットワークを持ち、許認可業務とともに、相続業務を軸とし、大田区を中心に活動中。

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)