専門家に遺言書作成を依頼する場合

今回は、遺言書の中で多い自筆証書遺言書と公正証書遺言書について、専門家に作成を依頼した場合、どのような流れになるのかをご紹介したいと思います。

遺言書の作成については、弁護士、司法書士、行政書士に依頼することができます。
相続税が発生する場合は税理士に相談も必要になります。

 

【専門家に依頼する場合の流れ】

1.初回の相談
まずは、初回の相談です。
有料のものもありますが、各専門家が自治体と共催したり、無料で相談を行っている団体もありますので、それらを活用するとよいと思います。

どんな相続関係なのか。相続財産はどれぐらいか。
誰に相続させたいのか、贈与したいのかなど。
遺言書の内容の方向性をアドバイスしてくれます。

自分で作成するのは心もとない。
信頼できそうな専門家なのでお願いしようかということで、依頼することになるかと思います。

 

2.2回目の相談、打合せ
以下のような、具体的に相続財産がどれくらいあるのかを判断するための資料をもとに、再度、細かい内容の打合せを行います。
・固定資産税の納税通知書
・不動産登記情報
・保険証券
・株、債券など、その他の財産情報

 

3.相続人の調査
相続人の特定をするために、
遺言書を書く人の生まれてから現在までの戸籍を全て取得します。
戸籍集めは、意外と手間がかかりますので、専門家に任せてしまうのも一つの手です。

 

4.遺言書原案の作成
情報が全て揃ったら、専門家は、ヒアリングを元に、遺言書の原案を作成します。
このとき、遺留分や予備的遺言、付言についてもきちんと考慮したうえで作成をします。

 

5.遺言書の完成
遺言書の内容を遺言者と確認し、問題なければ、ここからが本番です。

①自筆証書の場合は、きちんと法律で決められたルールに則って、遺言者自身が手書きします。書き終わったら、自分で保管することとなります。(法務局での保管も可能になりました。)

②公正証書の場合は、専門家が公証人と打合せをします。
内容が確定したら、日程調整のうえ、公証役場で、遺言者のほか、証人2人立会いのもと、公正証書を作成します。公証人に手数料を支払ったら、遺言者には、公正証書遺言書の正本と謄本が渡され、公証役場にも保管がされます。

 

6.まとめ
自分で遺言書を書くとなると、法律上有効な書き方かどうか、相続人がもめない内容になっているか、遺留分も考慮したものになっているかなど、不安要素が多いかと思います。

相続人調査(戸籍集め)から、遺言書の文案の作成まで、全て専門家にお任せすることで、自分が願うとおりの相続を実現する近道になると考えます。

遺言書は、特に書いたほうが良いというケースは色々とありますが、全ての人が書くべきです。

遺言書の種類によって、メリットデメリットがあるので、専門家と良くご相談のうえ、作成されることをおすすめします。

この記事を書いた専門家について

青木幹治
青木幹治行政書士
1979年 福島県いわき市出身。
大手司法書士法人、行政書士事務所での勤務を経て独立。
円満相続のための対策として、「遺言書」の必要性、大切さを啓発している。幅広い専門家のネットワークを持ち、許認可業務とともに、相続業務を軸とし、大田区を中心に活動中。

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