預けて安心!自筆証書遺言【その1】

自筆遺言書

・法務局(遺言書保管所)で保管してもらえることに

自筆証書遺言は今までは保管中に紛失や改ざんされる可能性があるので、簡単に作れるものの、利用しにくい面がありました。そこで新たに【法務局における遺言書の保管等に関する法律】が制定され令和2年7月10日から法務局で保管してもらえることが可能になりました。他にも色々と自筆証書遺言のメリットが増えましたので今までは遺言書は自分とは関係ないと思っていた方でも、ぜひ新制度を利用してください。

[遺言書保管所とその管轄]

法務局であればどこでもよいわけではなく法務大臣に指定された管轄の法務局が「遺言書保管所」となります。法務局に出向く前に、管轄の遺言書保管所であるかどうか電話で確認するのがよいでしょう。

[保管してもらうには「申請」が必要]

遺言書を保管してもらうためには、保管の申請を遺言する人(遺言者)が自ら出向き遺言書だけでなく必要事項を記入した申請書等の書類を、遺言書保管所の行政官である保管官に提出しなければなりません。

 

・家庭裁判所での「検認」が、不要となりました

相続発生後に自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」を受ける必要がありましたが遺言書保管所で保管してもらった自筆証書遺言はこの「検認」が不要となりました。

[検認とは]

遺言書の存在を明確にし、後日における偽造・変造を防ぐために、その内容を家庭裁判所において確認するものです。注意点は、検認は遺言書の有効無効に関係はないということ。検認は、あくまで形式的に、その時点において遺言書があり、内容がどのようなものであったかを記録に残すものです。

[家庭裁判所への申立てが必要]

検認は、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などと申立書を提出するなど大変な手続きが必要でしたが遺言書保管所で保管してもらった遺言書は検認不要となることは大きなメリットです。

 

・検索が可能に

遺言書保管所で保管された遺言書は、公正証書遺言と同じように、遺言者の死後に相続人が「検索」できるようになりました。遺言書の存在を相続人が知らなくても、被相続人の遺言書の有無を、相続人が確認できるのです。

[遺言書保管事実証明書で、自分に関係のある遺言書の有無を確認]

遺言書保管所における自分に関係のある遺言書の保管の有無、並びに当該自分に関係のある遺言書が保管されている場合には、①遺言書に記載されている作成の年月日②遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号(遺言書保管ファイルに記録)らが記載された遺言書保管事実証明書の交付請求が可能です。

[遺言書情報証明書で、遺言書の内容を確認]

遺言者の死後であれば、遺言書保管所に遺言書の保管を申請した遺言者の相続人等は、当該遺言書について遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができ遺言書の内容が分かるようになります。

 

 

・注意点

ここまで自筆証書遺言を遺言書保管所に保管してもらえれば、紛失がなくなるなどのメリットを書いてきました。しかし、保管してもらったとしても何もかもが完璧であると思ってはいけません。

[保管された遺言書が無効になることも]

遺言書保管所で保管された遺言書は不備のないものだと思うでしょうが後に遺言書の有効無効が問題となった場合、それを判断するのは保管所ではなく裁判所となります。また、保管された遺言書を、遺言者の死後に金融機関等に持ち込んでも、あくまで自筆証書遺言であるためスムーズに相続手続きが進まないことも考えられます。心配な方は一度専門家に相談することお勧めします。

この記事を書いた専門家について

松岡和也
松岡和也行政書士
1959年神奈川県中郡大磯町生まれ。大学卒業後、岐村コンピューター会計事務所所長代理を経て独立。
遺言書の起案作成、相続財産や相続人の調査、遺産分割協議書の作成など相続に関する業務を行っています

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