不動産相続と節税


不動産は金額が大きい分、大きな節税ができます。非常に有効で積極的に使うべきとおもいます。でも不動産は「分けにくい」「価格がわかりにくい」という特徴がある資産だという性質をしっかり理解し将来(相続)まで見据えてしっかり考えて建てるべきだと思います。
不動産は個別性が高いため、専門家グループへの相談をお勧めします。
相続税だけが安くなればいいのではなく、納税・相続後も家族兄弟がもめることのないようにしっかり考えなければならなと思います。
相続には 節税・納税・分割 という3つを考えながら行わなければならないのですが、全てを解決することができないことがあります。優先順位をしっかり考えなければならないのです。
最も優先すべきは納税と分割なのです。納税と分割をしっかり確保したうえでできるだけ節税をするという考え方が大切です。
例えば、全財産現金1億円で子供が2人いるかたが、1億円の自宅を買ったとします。
自宅を買っていますので、小規模宅地も使えますので、かなりの節税になります。
では、残りの人生の生活費はどうするのでしょうか?相続税がもしかかるとすると相続税が払えないのでせっかく買った自宅を売らなければならないとすると最悪ですね
兄弟が2人いるので、その1億円の自宅を真ん中で2つに割ることはできませんので、どうする?という話になって、
前回のブログのように
https://sozokusupport.com/4874/
節税だけうまくいっても分割でもめてしまっては相続では失敗です。
もし1億円の試算があって奥様がいらっしゃって子供が2人いるときは、1000万円の現金を納税と生活費に残して、なるべく同じ価値の3000万円のアパートを3つ買う事を提案します。

遺言書にて、現金とアパート一つは奥様へ、子供一人にアパート一つずつ。
奥様はその現金とアパートで生活し、最後面倒を見てくれた子供にアパートを上げることにすると家族は幸せに相続ができそうな気がします。
不動産は、金額が大きい分節税がしやすいですが、分割しずらい評価が難しいという特徴をしっかり理解したうえで、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
この記事を書いた専門家について

- 不動産
- 1975年 東京都大田区生まれ。成城大学経済学部卒業。賃貸管理・賃貸・空室対策、相続、売買仲介、底地・借地・土地の有効活用、アパート管理・賃借を得意としている。
著者の最新記事
その他2026年1月23日2026年1月より大田区蒲田 杉並区浜田山住宅公園にて無料相続セミナー 無料相談会を再開します。
その他2022年12月5日相続人へのお手紙
その他2022年8月2日幸せは気付くもの
民法2022年3月10日民法改正の講義をSA23期の弁護士の服部先生にしていただきました。
相続でお困りの方ご相談ください!
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)

