あけましておめでとうございます。2017年もよろしくお願いします(都築)
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
昨年2016年は、我々相続サポート協会は
都内6か所(大田区蒲田千鳥・豊洲・王子・西葛西・石神井・西新井)にて合計64回の無料相続相談会を開催して、
相続セミナーを
吉祥寺にて1月24日2月27日3月12日と3日開催し、
品川区大井町にて5月21日6月12日7月9日と3日開催
麻布十番にて10月22日11月6日にて2日間、 合計8日の相続セミナーを開催しました。
2016年12月22日相続サポート協会にて忘年会を開いて、来年2017年何をやっているいくのか話しましたが、
相談会はキチンを開催をしながら、以前も行っておりましたがきちんと相続についてのブログを作って情報発信をしていこうということになりました。
毎週それぞれ違うメンバーがブログを書いて情報提供していこうと思っています。
ブログの内容は人それぞれの特徴を生かしたものになっています。
相談会は行っています。セミナーは今のところ予定はありませんが、日程が決まり次第発信していこうと思っています。今年もよろしくお願いします
今日は相続登記のお話をさせていただきたいと思います。
持っている不動産の名義が10年前に亡くなったおじいさんの名義のままなんですという方が結構いらっしゃいます。
相続税の申告は10カ月以内と期限がありますが、
相続登記による不動産(土地や家など)の名義変更には期限はありません。
言ってしまえばいつやってもいいし、やらなくても(放置しても)いいのです。
しかし、名義変更を放置することはデメリットが存在します。
例えば、父の財産を長男が継ぐことで相続人全員の間で話がついていたので、特に相続登記もせず、遺産分割協議書も作らずに放置しておいた場合で、相続人の間に新たな相続が発生し、その相続人(弟が死亡し、相続人である弟の配偶者)が反対したら長男は父の財産を単独で相続したことをその相続人に主張することは出来なくなります。結果そのような場合に相続問題で家族が揉めてしまったら悲しいことですし、名義変更を放置すればするほど相続人は増えていきますのでより解決するのが難しくなりますし、当時の事がわからない人間が増えてきます。
そのような相続争いにならないためにも、不動産の名義変更の手続きは早めにしておくことをお勧めします。
「相続サポート協会」では戸籍収集や、遺産分割協議書など面倒な手続をすべて代行することができます。。
また、必要のない不動産なので、名義変更をせずに放置しているというような方は相続不動産の処分・売却をご検討することをお勧めいたします。
売却する場合でも不動産の名義変更の手続をしなければなりませんが、相続サポート協会では相続登記から売却による名義変更まで一括してお任せして頂くことも出来ます。
今後、使用しない不必要な不動産を整理したほうがいいと思います。ぜひご相談ください。
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