民法改正(特別受益)について

今回、40年ぶりに民法が改正されました。その中でも、2019年7月1日に施行された、「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定」について、ご紹介します。

 

特別受益って何?

 

特別受益とは、相続対策する上で、生前に亡くなった方の財産を、先渡しで、相続人に対してお渡しすること。生前贈与のことです。

例)結婚費用や持参金

開業資金の援助

マイホームの購入の資金援助

 

去年までの民法において、この特別受益は、相続で分ける財産を生前に先渡ししているだけだ、ということで、遺留分を侵害されている相続人が申し出をすることができました。そして、この特別受益を全部、持ち戻すということをした上で、もう一度、法定相続分、遺留分を計算し直さなければなりませんでした。

 

法律として明文化

今年の改正によって、特別受益にしなくてよいものが2つ、明文化されました。

 

1.婚姻20年以上の配偶者に対する自宅贈与については、特別受益にしなくていいですよ、と、特別受益の取扱いを受けなくなりました。(民法第903条第4項)

 

被相続人の配偶者への贈与であること、居住の用に供する建物又はその敷地であること、婚姻期間が20年以上である場合には、上記推定が働くことにして配偶者の保護を図った規定になります。

 

2.去年までは、この特別受益というのは過去何年にさかのぼっても、特別受益になっていました。例えば、極端な例ですが、被相続人が子供にあげた20年前の結婚資金やその後の生活資金などです。

 

相続人の兄弟がまだ結婚しておらず、それまで何も金銭的な援助がなかった場合、不公平じゃないか、ということで、これも持ち戻せと言うことができました。

 

ところが、改正後は、その特別受益の期間は被相続人が亡くなってから、さかのぼって10年間だけが、その特別受益の対象となりました。(民法第1044条)

つまり、10年以上経ったものは特別受益にしなくていいですよ、ということになりました。

 

一例ですが、被相続人が70歳から年間100万円を15年で贈与するという計画立て実行しているものの、もし80歳で亡くなったら、結果的には10年以内の特別受益になるので持ち戻さないといけない。ということになります。

 

民法改正の何が問題なのか?

民法が改正される前は、この特別受益を持ち戻さないといけないということを知っていた方は、ほとんどいなかったと思います。

 

もちろん、弁護士さんや司法書士さんなどの法律に詳しい相続の専門家は知っていましたが、ほとんどの一般の方は、こんな特別受益が持ち戻さないといけないなんていうことは全く知らなかったと思います。

 

ところが、今回、この民法改正で特別受益に関する持ち戻しが明文化されたことによって、「えっそんなの特別受益になるの?」という話になれば、その権利を主張する相続人がでてくるのではないかということです。

 

つまり、寝た子を起こす、ことになってしまったのではないかというわけです。

 

とはいえ、一般の方は、この民法改正があったことなんて、なかなかわからないかと思います。誰がそれを伝えるかというと、弁護士さんなどの法律のプロです。

 

弁護士さんや相続の専門の方々が、相続で問題がある案件はないですか?という話を広げていくことによって、法廷沙汰、裁判になるケースがこれから増えてくるのではないかと考えられています。

 

寝た子を起こす。

もともと知らなかったのに、民法が改正されたことによって、浮上してしまったということですね。

 

対策として有効なのは「遺言書」

相続が争いにならないためにも、遺言書に「この分は特別受益として取り扱わないように」と付言事項にでも書いてあれば、故人の遺志を尊重するために特別受益とされない場合が多いようです。

また、遺言書の効果はそれだけではありません。

遺言書を書くに際しても、様々な注意点がありますが、残された相続人のためにも、遺言書を残しておくことが大切かと思います。

 

円満相続のためにも、ぜひ専門家に相談して、事前の相続対策をしておくことをお進め致します。

 

行政書士 青木幹治

この記事を書いた専門家について

青木幹治
青木幹治行政書士
1979年 福島県いわき市出身。
大手司法書士法人、行政書士事務所での勤務を経て独立。
円満相続のための対策として、「遺言書」の必要性、大切さを啓発している。幅広い専門家のネットワークを持ち、許認可業務とともに、相続業務を軸とし、大田区を中心に活動中。

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