「相続放棄」と「相続分の放棄」 都築
相続には多くの誤解があります。
「相続放棄」と「相続分の放棄」の混同です。言葉が似ているので間違えやすいですが大きく違います。
これは負の財産(借金・保証債務)の状況によっては誤解では済みません。特に突然に表に出てくる保証債務は怖いものがあります。
それではその違いを説明してみましょう。
相続放棄⇒相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べます。放棄が受理されたら最初から相続人ではなくなります。被相続人との間に一切の相続関係は生じません。不動産や預貯金など正の財産は相続できません。当然に借金や連帯保証人の地位(保証債務)など、負の財産も相続しなくて済みます。
相続分の放棄⇒財産はいらないと、遺産分割協議書に判子を押し、相続を放棄したと言っている人がいます。これは相続放棄でなく相続分の放棄です。ゼロの財産を相続したことになり、相続人の地位は残ります。借金や保証債務は相続人全員が法定相続分の割合で相続する「可分債務」です。一切財産はいらないと相続分の放棄をしても、これらの債務は相続してしまいます。
予想しなかった借金が後から出てくることがあります。
相続放棄をしていれば問題ないのですが、相続分の放棄の場合、相続人の地位が残るので
プラスの財産を放棄しても、マイナスの財産は引き継がなければならなくなります。
じゃぁ、後から相続放棄すればいいと思っても、ほとんど発覚するのは相続発生から3ヶ月はとっくに過ぎてしまっていることがほとんどです。
3カ月が経過した後の相談でも、負債相続の専門家(希少)につなぎ、相続放棄が受理されたケースもあるようです。ただし、期間が過ぎているので認められないケースも当然あり、少しでも相続をもらっていた場合(例えば判子代で100万円だけもらっていた場合)などは認められにくいですし、相続の承認の行為をしている場合は、認められないケースが多いです。
また承認か放棄か3ヶ月で判断できない時は、相続放棄の期間伸長や再伸長の手続きをすることをお勧めします
もう一つ、大きな問題があり、相続放棄は、家族構成によるのですが、ケースによっては、相続順位が変わってしまうことがあり、例えば一人っ子の子供が相続放棄した場合は、突然両親が相続人になったり、両親が高いしていれば兄弟が相続人になることもあり、
(詳細はご確認ください)そこは注意が必要です。
この記事を書いた専門家について
著者の最新記事
- その他2022年12月5日相続人へのお手紙
- その他2022年8月2日幸せは気付くもの
- 民法2022年3月10日民法改正の講義をSA23期の弁護士の服部先生にしていただきました。
- その他2021年12月11日相続アドバイザー協議会と相続サポート協会の関係性について!
相続でお困りの方ご相談ください!
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)