「保険金の受取人の範囲拡大」新井

通常、死亡保障を主とする保険金の受取人は契約者(被保険者)と受取人との関係により制限されています。
基本的には、「戸籍上の配偶者」「2親等以内の親族」が原則となっています。

それを、3親等以上の親族(曾祖父母、叔父、叔母、甥、姪)、内縁関係者、婚約者、同姓パートナーに範囲を
拡大した保険会社があります。
*内縁関係者は以前から住民票の提出などにより認めていた会社もありました。

更には、元配偶者も受取人になれるように基準を緩和し、更に以下のように範囲を拡大した会社があります。
・配偶者の子(継子/養子縁組なし) 事実上の養親子)
・菩提寺、教会等
・公益法人等*
・国または地方公共団体

*公益法人とは(相続税法第12条第1項第3号に定める非課税制度の対象となる公益法人)
非課税制度の対象となる公益法人とは、公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人
(法人税法に掲げる一定の要件を満たす法人)およびその他の公益を目的として
事業を行う法人(社会福祉法人、学校法人、更正保護法人、特定非営利活動法人等)を
いいます。

詳しくは各保険会社または担当にお問い合わせ下さい。

注意したいのは、第三者受取にする場合は、法定相続人に保証されている遺留分について考慮する必要があります。
生命保険金は一般的には受取人固有の財産とされていますが、特段の事情があると認められる場合には、
遺留分減殺請求の対象財産となることがあります。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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