相続とは 福井

皆さん、こんにちは。税理士の福井 一弘です。

私は「相続対策」をご提案する機会が多いのですが、その際、お客様より「私には相続は関係ありませんので」というお言葉をいただくことがあります。ただ、これはありえない、ということを今回お話したいと思います。

 

始めに、「相続」とはどういう意味を持つか、整理したいと思います。

民法第882条では、「相続は、死亡によって開始する。」と規定されています。つまり、人の死亡によってすべからく発生するもの、それが「相続」であるといえます。

そして、民法第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定されています。そう考えると、「相続」とは簡単にいうと「人の死亡によって権利義務を承継すること」と言い換えることができますね。

ここまで整理してきますと、「私には相続は関係ない」ということがあり得ない、ということをご理解いただけるかと思います。

死亡しない人など、私はターミネーターなどしか知りません。(ターミネーターが人であるかは別にして・・・)そのため、相続が関係ない人など、一人もいないといえます。

それにもかかわらず、なぜ「相続は関係ない」と言ってしまう、また、その言葉が他者に通じてしまうのでしょうか。それは、「相続」という言葉と、「相続税」という言葉を混同してしまっているためであると私は考えています。

前述したように、「相続」に関係ない人はいません。ただ、「相続税」が関係ない人、つまり相続税が課税されない人は存在します。それは、被相続人の財産の額が、「基礎控除」と呼ばれる枠内に収まる方です。このような人であれば、相続税が課税されませんので相続税は関係ないといえるでしょう。ここで明らかにして、強調させていただきたいのは「相続税」に関係ない人は存在しますが、「相続」に関係ない人は存在しない、ということです。

なぜその点を強調したいかというと、「相続対策」というのはあくまで「相続対策」であって、「相続税対策」ではないという点です。つまり、「相続」に備える対策が「相続対策」ですので、「相続対策」は、どんな方にも、検討する必要があるのです。相続税という税金への対策も大切なのですが、その対策を含めた大きな概念である「相続」への準備、すなわち「相続対策」こそ大切なのだと考えています。具体的には、遺産分割の対策などです。実際に、相続税がかからない規模の方の遺産分割に際し、トラブルになっていることが多いという実例があります。

まずは、「相続」もご自身の、ご自身のご家族の問題なのだということをご理解いただき、ぜひ、身近な専門家へ、「相続」についてご相談をいただければ幸いです。

 

税理士 福井 一弘

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