「財産債務調書制度」について 小川税理士
年も明け我々税理士にとっても繁忙期となる所得税の確定申告シーズンになってきました。そこで今回は所得税の確定申告書と合わせて提出する「財産債務調書制度」についてお話したいと思います。
「財産債務調書制度」とは、所得税の確定申告書等を提出しなければならない方で、その年分の各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方のうち、その年の12月31日において、総資産3億円以上、又は1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)をお持ちの方について、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額等を記載した財産債務調書をその年の翌年3月15日までに提出しなければならないという制度です。
この制度は昨年1月から施行された制度ですが、それより以前も要件は少し異なりますが財産等の明細書を提出する制度はありました。ただしこちらは提出義務があるにもかかわらず罰則等がなかったため提出する割合はあまりよくなかったようです。
ではこの制度について罰則があるかといわれると、居住者がその年の12月31日に国外財産について5,000万円を超えて所有している場合の「※国外財産調書制度」とは異なり、前回と同様に罰則規定はありませんがインセンティブ措置が設けられています。
※国外財産調書制度は、正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合等については、
1年以内の懲役又は50万円以内の罰金に処されることがあります。
国税庁の発表によると平成27年分の国外財産調書の提出件数は8,893件で、その全国外財産の種別構成比率は、その約5割が有価証券、約2割が預貯金という結果でした。
インセンティブ措置とは、財産債務調書を提出した場合には、所得税や相続税に申告漏れがあったときにその提出した財産債務調書に記載のある部分については、過少申告加算税等が5%軽減されるというものです。
一方で財産債務調書の提出がない場合や記載不備部分については、過少申告加算税等が5%加重されます。ここで注目したいのが、この加重措置は本人についてのみとされているため、相続税について申告漏れがあった場合には相続人が支払う相続税について加重されることはありません。
つまり相続税については、5%の軽減措置のみで加重措置はありません。
この制度の対象となっているかどうかの判定のうえで、総資産3億円というハードルは意識しやすいのですが、株はやっていないという中小企業のオーナーが、保有自社株式で1億円を超えているという提出義務の見落としというのは意外とよくある話かもしれません。
各種所得金額の合計額が2,000万円を超えている方については、「財産債務調書」の提出義務があるのかどうか、毎年所得税確定申告を行う際に関与税理士と相談することが重要になります。
それによってもしものことがあったときの所得税だけでなく、相続税に関わる税金についてもその負担額が変わってくるのかもしれません。
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