負担付死因贈与契約とは   服部

相続争いが起きてしまう原因の一つとして、財産を残す本人
(以下「被相続人」といいます。)が、自分が亡くなった場合
に、自分の財産をどのように分けるかを事前に決めていない
ことが考えられます。

そこで、自分の財産をどのように分けるかを事前に決めておく
ための方法として、被相続人が遺言を残すことが挙げられます。
そして、遺言は、遺言を残す被相続人の最終意思を尊重する
制度ですから、遺言の取消しや変更を行うことは本人の自由
です。

これに対し、遺言とは別の方法として、自分の財産を残したい
相手と死因贈与契約をすることも考えられます。

死因贈与契約は、財産を残す被相続人が、自分が亡くなったら、
自分の財産を差し上げますと申し込み、財産を残したい相手が
その財産をいただきますと承諾することによって成立し、被相
続人が亡くなったときに贈与の効力が発生する契約です。

そして、死因贈与契約は、方式に関する部分を除いて、遺言に
よる遺贈の規定が適用されます。

そのため、いったん死因贈与契約をしても、後日、別の死因贈
与契約を締結したり、遺言を作成したりすれば、後で行った死
因贈与契約や遺言のほうが前になされた死因贈与契約よりも
優先することになります(最高裁昭和47年5月25日判決)。

もっとも、財産を残す相手(以下「受贈者」といいます。)に対して
贈与者の生前に一定の義務を履行したことを内容とする負担付
死因贈与契約においては、受贈者が、贈与する者の生前に負担
の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、特段の事
情がない限り、負担付死因贈与契約の取消しは否定されること
になります(最高裁昭和57年4月30日判決)。

このように、負担付死因贈与契約には、遺言とは異なり、贈与
者による取消しが制限される場合があるという特徴があると
いえます。

そのため、贈与者が亡くなった際に、ある財産をできる限り
確実に受贈者に残したいと贈与者と受贈者の両名とも強く望
んでいる場合には、その特徴を活かす形で、負担付死因贈与
契約をするという方法を検討することが考えられます。

ただし、負担付死因贈与契約によって受贈者に贈与する財産
が不動産である場合には、遺言による場合と比べて登記名義
を変更する際の登録免許税が高くなったり、不動産取得税が
かかったりすることに注意する必要があります。

また、負担付死因贈与契約を行う際のその他の注意点としま
しては、受贈者が贈与者に対して、生前に一定の義務(負担)
を履行したことを裏付ける客観的な資料も併せて確保してお
くことが挙げられます。

この記事を書いた専門家について

相続サポート協会
相続サポート協会
私たちのモットーは、「お客様の円満相続するために最適な相続・事業承継方法をご提案し、それを実行する事でお客様に喜んでもらうこと。専門分野の知識はもちろん、高い倫理観と人格を備えたNPO法人相続アドバイザー協議会の会員が中心です。

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)