一人娘と親の相続対策

こんにちは。行政書士の時田美奈です。

相続対策の必要性というのは、当事者からすると「わかっちゃいるけど、なかなかその気になれない」ということが多いと思います。
まして、子供の立場から親に対してお願いするのも簡単ではありませんよね。

親の相続や認知症に備えた生前の財産対策をしようと考えたとき、
思い浮かぶ手段の一つとしてまず思いつくのは遺言書ではないかと思います。

最近はエンディングノートという柔らかい練習ツールが多く普及して、
「遺書」のような暗いイメージはかなり薄らいでいるようです。
とは言っても、正面切って「遺言書いてくれる?」とはやっぱり言いづらいもの。
書いてくれたとしても明らかになるのは親の死後なので、もしも相続人に対して配慮に欠ける内容だった場合、争いの原因になってしまいます。

 そして、この遺言書の硬直的な特徴として、親族に対しての財産分与の指定は一代までに限られるということがあります。
「娘に相続させて、その娘が死んだ後はその長男である孫の〇〇に」などというような指定はできないのです。

例えば、一人っ子で地元に年老いた親が先祖伝来の土地を守っているというケースのとき。
親は先祖代々から受け継がれてきたと土地を、自分たちの直系血族に承継したい、他の人には譲りたくないと思っているケースがほとんどです。
そして、親の死後は一人娘が先祖伝来の土地を相続します。しかし、その娘に子供がいない場合はどうなるか。
もし夫がいて、自分が先立ってしまった場合はその夫に土地が渡るのです。
そして夫の死後は、夫の兄弟姉妹などに渡り、「先祖伝来の土地」が、血縁者以外の人々に渡ってしまいます。
これは、複数代への承継が不可能という「遺言の限界」が引き起こす事態です。

では、この事例に家族信託契約を適用したら、どうなるでしょうか。
まず、親に土地を娘以外の誰に継いでもらいたいのかを決めてもらいます。
娘が一人っ子の場合は、親の兄弟姉妹やその子(甥・姪)になるでしょう。
そのあと、土地所有者である親を「委託者」とし、その維持管理を行う「受託者」を娘、その土地から発生する利益を受け取る「受益者」を親にします。
ここで、「〇〇家の血族を残余財産帰属先に指定する」とあらかじめ定めておきます。
そして、親の死など家族信託の契約が終了する事由が発生した後は、親の希望する血族への承継が可能になるというわけです。

このように、家族信託契約は遺言や法定相続では不可能だった承継方法を可能にする可能性がある手法として注目されています。
ですが裏を返せば、遠い先の未来を予測する必要があるため、あらゆる事態を想定して、緻密な設計をする必要があります。

相談先を選ぶ際の指標としては、弁護士や司法書士・行政書士などの法律系や税理士やファイナンシャルプランナーなどの資産系の専門家がチームを組んで対応している団体であることが挙げられます。

親の相続対策、あるいは認知症対策をあらかじめ考えたいとき、家族信託を選択肢に含めることで、新たな道筋が見えてくるかも知れません。
親の元気なうちに対策することをお薦めします。

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