相続した現金の使い道

こんにちは。ファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。
今回はFPとして受けた相談の例を一つご紹介します。

相談のきっかけ

相談者のAさんは40代の会社員。「現金が4,000万円近くあるが、そのまま普通預金で置いておくのは金利が低くてもったいない。運用を始めたいがどうすればいいか?」という資産運用に関するご相談でした。収入は決して高くありませんし、それまで投資をした経験もないとのこと。なぜ今回相談に来られたのか事情を伺ったところ、「3,000万円を現金で相続しました」とのご回答でした。

突然の大金にとまどう

それまで普通の会社勤めをして少しずつ貯蓄をしてきたAさん、いきなり受け取った数千万円の現金に思考が停止してしまったようでした。金融機関からは営業の電話があったりと、何か運用しなければいけないという気持ちになったようです。
Aさんのように経験のない金額の資産を持つことで、お金の使い方に戸惑うケースも少なくありません。このような場合、大きく2つのケースに分かれるようです。

  1. 親からの遺産だからと全く手を付けられないケース
  2. 臨時収入と思い生活が派手になってしまうケース

今回のAさんは1のケースでしたが、2のケースでは遺産を使い切ったときに生活が破綻してしまう懸念もあります。

将来の支出に有効に使う

Aさん自身投資の経験が全くないこと、今後の子どもの教育費にお金がかかることが予想されましたので、資産運用はお勧めしませんでした。子どもの教育費や、家族に病気やケガなど万が一のことがあった場合の予備資金、自分たちの老後資金に少しずつ割り当てるようにし、将来のお金の不安を和らげる使い方を提案しました。
分割がしやすいことから相続資産を現金にするケースがみられます。現金は使い道が自由である分、遺族の方々にお金に対する知識や能力が求められます。この点については遺産を受け取る遺族の気持ちを考えて、遺言に一言添えておくのがよいのかもしれません。

ファイナンシャル・プランナー 伊達寿和

この記事を書いた専門家について

伊達寿和
伊達寿和FP・相続アドバイザー
兵庫県西宮市出身。2017年に事務所を開業し、お客様の家計の安心と充実した暮らしをサポートすべく活躍中。相続に限らず、マネープラン、住宅ローンなどお金に関するさまざまな相談に対応している。
CFP(日本FP協会認定)、2017年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。

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