自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言(じひつしょうしょ-いごん)とは、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法968条に規定された遺言方法の一つです。

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遺言書を書いた方がいい人→ https://sozokusupport.com//blog/1435/

自筆証書遺言はその名の通り、自分で遺言書を作成する方法で、パソコンなどを使わずに全て自分の手で書かなければ無効とされますが、逆に考えると、紙とペンさえあれば作成できるので費用はかからない、とても手軽な遺言方法といえるでしょう。

しかし、自筆証書遺言には落とし穴がたくさんあります。

要件や形式に不備があった為に民法968条の規定違反で自筆証書遺言が無効になってしまう事例は数多くあり、自分の意思が実行されない事になってしまいます。
さらに有効か無効かを判断するための裁判をする事例もたくさんあり良かれと思って書いた遺言書をもとにもめてしまう事もありそれでは本末転倒です。多くの財産がある方は、相続人に何らかのトラブルを抱えそうな状況がある方は、公正証書遺言をお勧めします。

例えば『自宅は長男に相続させる』などと場所や建物が特定できない記載の場合は遺言書では移転登記ができません。
あらためて相続人全員による分割協議が必要となってしまいます。
また次の世代の相続も考慮する事が必要な場合もありますので、自筆証書遺言書を作成する場合は慎重に行う事が肝要です。
もし少しでも不安がある時には相続の専門家に必ず相談しましょう。 
自筆証書遺言書を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。
せっかく作成した遺言書でも要件を満たせず無効になってしまい、遺言者の意思を伝える事ができなくなりますので慎重に作成しましょう。

1)遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事
• パソコンで作成したものや代筆してもらったものも無効です。
• 音声やビデオの映像での遺言は無効です。
2)日付を明記する事
• よく2007年1月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。
• 日付のスタンプ等も無効です。
3)署名・押印する
• ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがよいでしょう。
• 認め印でも問題はありませんが実印がベストです。
• 印鑑を押し忘れるだけで無効です
4)加除訂正は決められ方式に従って。
• 書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。
訂正や追加がある場合は全て書き直ししたほうがよいでしょう。
5)その他の注意点
• 遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
• 不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。
明確でない場合に遺言書による登記の移転ができない場合が生じます。
土地であれば所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する。
• 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
• 相続人の遺留分についてもよく配慮する。
• 遺言による遺産分割をスムーズに進める為にできれば遺言書で遺言執行者を指定しておく。
6)封筒に入れて封印する
• 法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存するのが望ましいといわれています。 確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。
ただし、あまり複雑な場所に置いておくと、発見されなかったという事もよくあるといわれています。
生前から信頼できる相続人に「ここに遺言書がある」と伝えておいた方がいいと思います。

しかし、遺言書を見つけた遺族は家庭裁判所の「検認」を受け、遺言書としての体裁を保っているかの判断を仰ぐ必要があることなど、多少の手間があることは覚えておかなければいけません。
緊急の場合など、とにかく自筆証書遺言でもあるとないとでは結果が全く違う事もよくあります。
状況状況に合わせて自筆証書遺言を選んだり公正証書遺言を選ぶ必要があります。

自筆遺言のメリットは値段がただであること。
しかし上記の通りかなりのリスクがあります。
しっかり要件を満たさなかったことにより、遺留分を侵害する振り分けをすることにより逆に争いを起こしてしまう事もあるのです。
どのような遺言書を残すかこれも、専門家と相談して決めていくことをお勧めいたします。

2017年12月9日(土)環八千鳥(東京都 大田区)にて無料相談会があります。事前予約は 03-3758-4988 です
 
                                 相続サポート協会  都築恒久

この記事を書いた専門家について

都築 恒久
都築 恒久不動産
1975年 東京都大田区生まれ。成城大学経済学部卒業。賃貸管理・賃貸・空室対策、相続、売買仲介、底地・借地・土地の有効活用、アパート管理・賃借を得意としている。

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