「離婚」と「相続」

 平成28年の離婚件数は21万6798組で、1000人に1.73人が離婚している状況です(厚生労働省平成28年人口動態統計から)。

 「離婚」していた場合、相続が発生したときにはどうなるのでしょうか?

 

離婚した配偶者(前妻・前夫)は相続人?

 民法上、配偶者は常に相続人となります。

 ここでいう配偶者とは、相続発生時点における法律上の婚姻関係にある配偶者、です。

どんなに仲睦まじくても、婚姻届を出していない事実婚のパートナーは相続人となることができません。

では、離婚した配偶者は相続人にあたるのでしょうか?

というと、相続発生時点では婚姻関係にないので、相続人とはならないのです。

 

離婚した前妻(夫)との間の子は相続人?

 離婚して、自分の手元から離れた子、親権のない子は相続人になるのでしょうか?

 民法上、子は、第一順位の相続人です。親権がなくても、同居してなくても、連絡が途絶えていても、子が相続人であることに変わりはありません。

 

 「前妻(夫)との間に子どもがいた」等ということは、相続の実務ではよくあることです。いわゆる「異母(父)兄弟(姉妹)」です。

お互いにお互いの存在を知らなかったり、複雑な想いから、異母(父)兄弟(姉妹)を交えた遺産分割はまとまらない、ということは「争族問題」の典型的なパターンです。

 

配偶者(夫・妻)の連れ子は相続人?

 配偶者は、離婚歴があろうとも、入籍していれば相続人になります。

 しかし、その相手の子ども、いわゆる、「連れ子」はどうなるのでしょうか?

 実は、連れ子は、連れ子の親と入籍したからといって自動的に自分の「子」となるわけではありません。相続人ともなりません。

では、自分の子ではないから、相続人とすることは不可能なのでしょうか?

 連れ子を相続人とするには、「養子縁組」という手段があります。連れ子と養子縁組し、連れ子を養子とすることによって、相続人とすることができます。

 

 このように、意外と知られていない「離婚」と「相続」の関係があります。

相続人だと思っていたのに相続人でなかった、相続人にはならないと思っていたのに相続人だった、ということで、遺族が余計な苦労を背負うことにもなりかねません。相続対策では、相続人の確認がとても大事なポイントになってきます。

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