平成30年民法(相続法分野)改正

平成30年7月6日、民法(相続分野)の改正が成立しました。

この改正の内容について何回かに分けて解説をしていきたいと思っています。

改正の時期

まず第一にいつから改正法が施行されるのか?ということです。

1平成31年1月13日から  自筆証書遺言の方式緩和

2平成32年7月13日までの政令指定日から 配偶者居住権・配偶者短期居住権・法務局における自筆証書の保管

3平成31年7月13日までの政令指定日から 1及び2以外の改正

 

平成31年1月13日から改正の自筆証書遺言の開設

 

今回は平成31年1月13日から 改正になる自筆証書遺言について解説します。

平成31年1月13日からというとあと4カ月後にはスタートする改正です。(このブログを書いているのは平成30年9月3日です。)

これまでの自筆証書遺言は民法968条1項「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない」となってました。

私も自筆証書遺言を書いたことがあるのですが、全部手書きで書くので本当に大変でした。私は字も汚いので(悲)読む人も大変だろうと思います。

実際、現場でお年を召した方に、遺言書を書いてもらうことが時々あるのですが、不動産の地番やらことなどを書いてもらうのは無理ですね。

実際必要な不動産の表示は土地ならば所在・地番・地目・地積等、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積等、預貯金の表示でも金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人等を記載しなければなりません。これを全部手書きなんて無理ですよね。間違えたら最初から書き直しなんて言われたら気が遠くなりそうです。

むかしからこちらの情報まで手書きである必要はないよなぁと思っていました。

改正後の民法968条2項第1文は 自筆証書遺言と一体のものとして相続財産・・・の全部または一部の目録を添付する場合にはその目録においては、自筆することを要しない」とされました。

 

相続財産目録を自筆しない方法

相続財産目録で自筆しない方法としては例えば以下の方法が考えられます

  1. パソコン等で相続財産の目録を作成する方法
  2. 遺言者が他人に相続財産目録を作成してもらう方法
  3. 目録を自筆しなかった場合 偽造や改ざんされるリスクがあるため、自筆証書遺言と一体のものであることが明らかになるよう、改正民法968条第2文では「遺言者はその目録の毎葉(両面の場合は両面に)署し印を押さなければならない」とされている。

目録を自筆しなかった場合 偽造や改ざんされるリスクがあるため、自筆証書遺言と一体のものであることが明らかになるよう、改正民法968条第2文では「遺言者はその目録の毎葉(両面の場合は両面に)署し印を押さなければならない」とされている.

私の感想

今回の民法改正で今後自筆証書遺言が増えてくることは確実ですね。

但し日本の民法が複雑であることは変わらず、良かれと思って書いた自筆証書遺言が、逆にあることによってもめてしまうというリスクは全く変わりません。

かならず何人かの専門家に遺言書の事を聞いてもらいたいと思います。

相続サポート協会 代表理事 都築恒久

この記事を書いた専門家について

都築 恒久
都築 恒久不動産
1975年 東京都大田区生まれ。成城大学経済学部卒業。賃貸管理・賃貸・空室対策、相続、売買仲介、底地・借地・土地の有効活用、アパート管理・賃借を得意としている。

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