金庫株について

自社株

相続が発生して、財産は不動産だけという方も多いかと思いますが、

不動産は売却してそのお金を分けることができます。

住み慣れた土地を離れたり、ご両親に顔向けできないなど心情的に

つらい気持ちが残るかたもいますが。

不動産ではなく、財産は自社株だけという方は言わなくてもおわかりかと

思いますが要注意です。

なぜなら自社株は売れないからです。

上場している株であれば売れますが、ほとんどの会社の株は非上場です。

 

株式の分散

相続の際、妻やお子さんに自社株を均等に分けると相続争いはなくなる?

確かに均等に分けると不満はなく、配当も受け取れるので

一見問題はなさそうですが、これが「分散している株式問題」に発展します。

相続で分散した自社株が、さらに相続で再分配されて収集つかなくなります。

株式には議決権が基本的にはありますので、会社の経営に影響するわけです。

 

議決権制限株式もありますので活用することも一案です。

株主総会の議決に参加できる事柄が限られているので、会社の意思決定がスムーズです。

これは定款に定める必要があります。

・〇〇に関する議決権を有しない

・〇〇に関してのみ議決権を有する

・議決権を有しない(完全無議決権株式)などです。

 

また株式の譲渡制限を定款に定めている会社も多いです。

定款に「株式譲渡には社長決裁が必要」と定めておけば自由に譲渡できなくなります。

 

会社による株式の買い取り

株式の分散を避けるには、株式を自社で買い戻すという方法(金庫株)があります。

平成12年の税法基本通達59-6で、法人が買い取る際の価格について示されました。

基本的には「時価」になりますので、相続税評価額より高くなります。

 

平成13年10月1日の商法改正により「金庫株解禁」が施行されました。

更に平成18年5月1日の会社法施行により「金庫株」の自由度も高まりました。

買い取るには株価が高いままだと買取に資金がかなり必要になります。

 

そのために生命保険を活用する方法があります。

解約返戻金が低い状況で資産を評価すれば株価は下げられます。

この生命保険は、社長の勇退時の退職金の準備にも活用できます。

生命保険の活用は当たり前のように思われていますが、意外と忘れがちです。

自社株対策のひとつとして検討されるといいと思います。

 

ファイナンシャルプランナー

株式会社 ライフ・アテンダント (総合保険代理店)http://lifeattendant.net/

新井明子

 

 

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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