「相続税の減額特例は申告しないと受けられません!」野上

相続税の計算上、「自宅の敷地については8割引きの評価になる」という話を耳にしたことはありませんか?

 

これは「小規模宅地等の特例」と呼ばれる特例のことで、一定の要件を満たした場合、

お亡くなりになった方のご自宅の敷地であれば330㎡まで80%の減額。

事業用の敷地であれば400㎡まで80%の減額。

賃貸用の敷地であれば200㎡まで50%の減額

を受けることが出来ます。

 

通常、亡くなった方がお持ちの財産の中で一番価値の高い土地を、最大8割も減額できる大きな特例ですので、是非積極的に活用したいところです。

 

さて、この特例を使って土地の価額を減額した結果、財産の総額が相続税の基礎控除額以下になった場合、何も手続きをしなくて良いのでしょうか?

実は、この特例を受けるための大前提として、相続税の申告期限までに相続人間できちんと遺産分割を完了し、相続税の申告をすることが必要とされています。

「うちはあまり預金は無い。自宅の敷地は80%引きだし、うちは相続税なんてかからない」と思い込み、申告手続きを行わなかった場合には、税務署の調査の結果、思わぬ罰金を払わされる可能性があります。

最近では、新聞、雑誌、テレビ等で相続税の話題を目にすることも多く、インターネットで様々な情報を得ることもできますが、このような誤った解釈をされている方を良く見かけます。

聞きかじった情報を基に誤った判断をし、思わぬ不利益を被ることがないよう、しっかりとその適用要件を調べ、専門家に相談することをお勧めします。

 

 
執筆者

相続サポート協会
税理士 野上浩二郎

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