「相続税の減額特例は申告しないと受けられません!」野上
相続税の計算上、「自宅の敷地については8割引きの評価になる」という話を耳にしたことはありませんか?
これは「小規模宅地等の特例」と呼ばれる特例のことで、一定の要件を満たした場合、
お亡くなりになった方のご自宅の敷地であれば330㎡まで80%の減額。
事業用の敷地であれば400㎡まで80%の減額。
賃貸用の敷地であれば200㎡まで50%の減額
を受けることが出来ます。
通常、亡くなった方がお持ちの財産の中で一番価値の高い土地を、最大8割も減額できる大きな特例ですので、是非積極的に活用したいところです。
さて、この特例を使って土地の価額を減額した結果、財産の総額が相続税の基礎控除額以下になった場合、何も手続きをしなくて良いのでしょうか?
実は、この特例を受けるための大前提として、相続税の申告期限までに相続人間できちんと遺産分割を完了し、相続税の申告をすることが必要とされています。
「うちはあまり預金は無い。自宅の敷地は80%引きだし、うちは相続税なんてかからない」と思い込み、申告手続きを行わなかった場合には、税務署の調査の結果、思わぬ罰金を払わされる可能性があります。
最近では、新聞、雑誌、テレビ等で相続税の話題を目にすることも多く、インターネットで様々な情報を得ることもできますが、このような誤った解釈をされている方を良く見かけます。
聞きかじった情報を基に誤った判断をし、思わぬ不利益を被ることがないよう、しっかりとその適用要件を調べ、専門家に相談することをお勧めします。
執筆者
相続サポート協会
税理士 野上浩二郎
この記事を書いた専門家について
- 私たちのモットーは、「お客様の円満相続するために最適な相続・事業承継方法をご提案し、それを実行する事でお客様に喜んでもらうこと。専門分野の知識はもちろん、高い倫理観と人格を備えたNPO法人相続アドバイザー協議会の会員が中心です。
著者の最新記事
- 税金(税法)2020年11月9日相続時の小規模宅地の特例について
- 民法2019年9月28日使途不明金の問題について
- その他2018年11月14日相続による不動産の名義変更
- 税金(税法)2018年8月14日相続法が改正されました
相続でお困りの方ご相談ください!
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)