「特別受益とは?」服部

民法の定める法定相続分は、被相続人からマイホーム購入の
ための資金援助を生前に受けていたなどの一切の事情を考慮
しないで一律に決められています。
ですので、相続人間で不公平感が増し、相続時にトラブルの
原因となることがあります。

そこで、各相続人間の公平を図るために、こうした生前贈与等を
考慮して、相続人の具体的な取り分を変更するために行うのが
特別受益の主張です。

すなわち、相続人の中に、被相続人から生前贈与を受け、ある
いは遺言により遺贈を受けたことによって、他の相続人と比べ
て特別の利益を受けている場合、この特別の利益を特別受益と
いいます。

具体的には、相続人の中に、被相続人から遺言によって財産を
譲り受けたり、あるいは、被相続人の生前に被相続人から婚姻・
養子縁組のために贈与を受けたり、あるいは生計の資本として
贈与を受けたりしている人がいる場合には、被相続人が亡くなっ
た時点において、被相続人が保有していた財産にその贈与の金額
を加えたものを相続財産とみなした上で、各相続人の相続分を
相続分に従って算出し、さらに、その算出した相続分から、遺贈・
贈与の金額を差し引いた残額をその特別受益者の相続分とします。

そして、特別受益の主張を行う際には、その主張を裏付ける客観的
な資料を準備しておくことも重要です。

この他に留意すべき点としては、被相続人が生前になされた贈与を
遺産に持ち戻さないことを望む場合には、差し引き計算されないこと
になります。この意思を持戻し免除の意思表示といいます。

被相続人としては、持戻し免除の意思表示を生前しておけば、民法
によらずに残りの遺産は分けられることになります。ただし、これも
各相続人の遺留分を侵害できませんので注意が必要です。

持戻し免除の意思表示の方式は特に決まっていませんが、後日の
争いを避けるために遺言でしておくべきでしょう。

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