民法改正によって自筆証書遺言はこう変わる
今まで自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文に日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりませんでした。
また、保管方法・家庭裁判所における検認手続きなど手間がかかることや方式不備により、無効とされる危険性が高いものでした。
しかし民法改正により、これらの問題が解消されるケースが多くなってきます。
①全文のうち相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については各ページ署名、印を押せば自書する必要はなくなりました。(2019.1.13施行)
②法務局に遺言書の原本の保管を委ねることができるようになります。その結果、自筆証書遺言は確実に保管され家庭裁判所の検認も不要となります。(2020.7.10施行)
もともと自筆証書遺言は、作成費用がほとんどかからないことや、誰にも知られずに遺言書を作成することができるメリットがありました。
今回の改正によって、ますます必要性が高まると思われますが、最終的なチェックは、専門家の力を借りることをお勧めします。
この記事を書いた専門家について
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1959年神奈川県中郡大磯町生まれ。大学卒業後、岐村コンピューター会計事務所所長代理を経て独立。
遺言書の起案作成、相続財産や相続人の調査、遺産分割協議書の作成など相続に関する業務を行っています
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