使途不明金の問題について
遺産分割がなされる前に、相続人の1人が、被相続人名義の預貯金から無断で多額の現金を払い戻し、これが他の相続人から問題視されることが実務上しばしば見られます。
払い戻しをした相続人が使途を説明することができ、その説明が納得できるものであればまだいいのですが、払い戻しをしたことを否認したり、説明をしなかったり、説明に納得ができなかったりした場合、相続人間で紛争に発展することになります。
いわゆる使途不明金の問題です。
この問題について、調停実務では、払い戻された預貯金が遺産分割の時点で存在しないため、原則として遺産分割の対象とならないが、相続人全員において、遺産に含めることの合意があれば、遺産分割の対象とすることができるとしてきました。
もっとも、払い戻しを否認したり、使途を説明しなかったりするような場合は、通常は上記の合意ができませんので、そのような場合は、遺産分割時に存在する遺産のみを対象として遺産分割手続を行っていました。
しかし、これでは、払い戻しをした相続人の取得額が、払い戻しをしなかった場合に比べると多くなり、反面、その他の相続人の取得額が少なくなるとの不公平が発生することになります。
そして、この不公平を解消するためには、調停とは別に、払い戻しをした相続人に対し、不当利得又は不法行為として民事訴訟を提起し、解決を図ることになっていました。
つまり、上記の合意ができない場合、使途不明金の追及方法としては、民事訴訟の提起しかありませんでした。
そのような中、この度の民法改正により、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する条文が新設されました(民法906条の2)。
具体的には、同条1項にて、共同相続人全員の同意によって遺産分割前に処分された財産についても、遺産分割の対象財産とすることができることになりました。
また、この同条1項を前提とした上で、同条2項にて、共同相続人の1人が遺産分割前に処分をしたときは、当該処分をした共同相続人の同意を得ることを要しないとされました。
同条1項は、これまでの実務等により承認されてきた考え方を明文化したものと言えますが、同条2項は非常に有用な条項だと言えます。
この条文により、財産処分を行ったのが共同相続人の1人である場合には、遺産分割時に当該処分をした財産を遺産に含めることについて、他の共同相続人の同意さえあれば、これを遺産分割の対象として含めることができることとなりました。
本条文の施行は、令和元年7月1日からですので、同日以降に開始した相続から適用されることになります。
上記のとおり、実務上、使途不明金の問題、特に預貯金の無断払い戻しは散見されるところですから、今後、この条文が活用される場面が増えてくるのではないかと思っています。
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