不動産相続 どんな問題が起きる可能性があるの?
不動産相続というと、不動産をたくさん持っている方のお話を思われてしまいますが、そうとはかぎりません。
お父様お母様が、お自宅を持っている場合も当然不動産相続になります。
兄弟が一人の場合は分割の問題はおきませんが、兄弟が2人以上いる場合、自宅だけでもどう分けるのか?で問題になる場合があります。
兄弟が2人で例えばお兄さんがもともとすみつづけたいと主張したとして
考えられる問題として
〇弟さんが、土地建物の評価の半分を現金でくれ と主張してくることは考えられます。
その主張は、何となく正しそうに感じます。そこで問題になるのが土地建物の評価なのです。
お兄さんは、近所の不動産屋さんに確認をして1億円と評価したとします。半分5000万円を弟さんに上げなければならなくなります。
しかし、弟さんがこの土地建物は2億円の価値があると主張したとするとどうでしょうか?
半分の1億円をお兄さんは弟さんに上げなければならなくなるのです。
不動産でもめるとはこの不動産の評価でもめるのです。不動産の評価とは買う人を見つけて、売却して契約決済を行い初めて○○万円でこの土地が売れたので
その土地は○○円で売れた。と考えられるのですが、お兄さんがすみつづけたいといっている以上売却はできませんので、
はっきり金額を決めることはできません。
解決方法の一つとしては、住み続けたいとおっしゃっているお兄様には申し訳ないのですが、売却してお金を半分に分けるという方法を取ることをお勧めすることがあります。
売却してしまえば、弟さんが2億円と主張したとしても、相場の金額より大きく離れた金額では売れませんので近所の不動産屋が評価した1億前後で売れるでしょう。
さらにもう一つ大きな問題があります。弟さんが1億で納得したとしても、お兄さんとしては5000万円現金を用意しなければならないというもう一つ大きな問題があるのです。
1億円の評価がある自宅に住んでいるからといって、現金が5000万円あるとは限りません。現金があればいいですが、なければローンを組まなければならなくなります。
それは大変な負担ですし、年齢などによってローンが組めないこともあります。ローンが組めたとしてもローンですので、抵当権が銀行から付けられますので、お金が返せなければ結局、抵
当権発動で競売で売却されることとなります。
一番大変なのは、そこで商売をしている場合が大変です。例えばお父様の代から長男さんがその土地と建物で30年間お蕎麦屋さんをしていたとします。
50歳を過ぎて、そこから 売却した新しい仕事を探せるかというととても難しいと思います。
お兄さんはそこで代々続くお蕎麦屋さんを続けなければならない。
お兄さんは1億円・弟は2億と主張しているとすると、裁判になります。
不動産については詳しくない可能性が高い裁判官が、両方の主張を確認したうえで決めていくことになります
やはり、その評価の金額の半分を弟様に払わなければならなくなりますので、ビジネスがかなり難しくなっていくことは
考えられます。
ただし、お父様がまだ生きているうちには、遺言書などで対策できるケースがあります。
お父様が遺言書を残していただければ結果が変わることがあります。早ければ早いほどやれることが多くなります。不動産相続はお早めにご相談ください。
この記事を書いた専門家について
著者の最新記事
- その他2022年12月5日相続人へのお手紙
- その他2022年8月2日幸せは気付くもの
- 民法2022年3月10日民法改正の講義をSA23期の弁護士の服部先生にしていただきました。
- その他2021年12月11日相続アドバイザー協議会と相続サポート協会の関係性について!
相続でお困りの方ご相談ください!
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)