「相続放棄とは?」服部
相続によって引き継ぐ財産には、
「預貯金」や「不動産」といったプラスの財産だけでなく、「借金」や他人の借金の保証人となっていることによる「保証債務」といったマイナスの財産も含まれます。
時々ご依頼として、ある相続人については何も遺産を取得しないことを内容とする「遺産分割協議書」が作られる場合があります。
この場合、その相続人はプラスの財産を何も取得しない反面、借金などのマイナスの財産については、法定相続分に応じた割合で引き継ぐ結果となる点に注意が必要です。
これに対し、お亡くなりになった方(被相続人)の遺産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いことが判明している場合には、相続放棄の手続を行うことで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないで済むことができます。
ただし、相続放棄の手続は、原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。
とはいえ、被相続人が亡くなってから3か月の間に、マイナスの財産がどの程度あるのかを調査することが困難な場合もありますので、その場合には、家庭裁判所に上記3か月の期間を伸ばすよう求めることが必要といえます。
また、被相続人が亡くなった後に、ある相続人が被相続人の財産の全部又は一部を処分してしまうと、その相続人は、遺産を引き継ぐことを承認したとして、相続放棄ができなくなることも注意点として挙げられます。
【執筆者】
相続サポート協会
弁護士 服部毅
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