「相続税の還付(更正の請求)について」野上

「相続税の対策」のためには、生前に、早めに対策を始める方が良いのは言うまでも有りません。

お元気なうちであれば、生前贈与資産の組替えなど、様々な対策を取れる可能性があります。

 

相続が実際に発生してしまうと、取れる対策は限定されてきます。

しかし、それでも、遺産分割の方法を工夫したり、相続税の減額特例を最大限活用するなど、節税対策の余地は残されています。

 

それでは、既に相続税の申告を済ませてしまったという場合には、「今からできる対策は全く無いのでしょうか?」

答えはNOです。

相続税は過去5年分は遡って修正することができます。

過去の申告が誤っていて、相続税を払いすぎていた場合には、誤りを修正し、「更正の請求」という手続きを取ることにより、払いすぎていた税金を還付してもらうことも可能です。

 

相続税を得意とする税理士は少なく、財産の評価の方法が複雑であること、適用要件の複雑な特例があること、などから、計算する人によって支払う税金の額が大きく異なることも珍しくありません。

過去の申告内容につき疑問がある場合には、5年以内であればまだ間に合うので、相続税の専門家に相談することをお勧めします。

 

【執筆者】
相続サポート協会
税理士 野上浩二郎

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