「生命保険信託について」新井

相続の想い

最近取り上げられるようになった「生命保険信託」。

「生命保険信託」は相続税の課税財産評価をする際に信託財産としての評価をするべきなのでしょうか?
それとも「生命保険」としての扱いでよいのでしょうか?

「生命保険信託」はその信託に関する権利は、信託財産としては取り扱わず、
相続税法上の生命保険に関する規定を適用することになっています。

「生命保険信託」は信託財産として取り扱うと誤解されがちですが、
通達において生命保険契約として取り扱うことを定めてします。
1.委託者が受託者に生命保険に係る保険金の請求権を信託する方法
2・委託者が現金または有価証券を受託者に信託し、受託者が委託者もしくは第三者を
被保険者として生命保険契約に加入し、保険金支払い事由発生時において受託者が
保険金請求権を行使して受け取った保険金を受益者のために運用する方法

いずれの契約方法をとるにしても、受託者は受益者のために受け取った生命保険金を
資産運用するわけで、受益者にとっては直接受け取った場合と変わりはありません。

そこで「生命保険信託」は「信託財産」ではなく通常の生命保険金としての権利取得として
取り扱います。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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