相続争いを起こさないために 服部
「自分には財産がないから、遺言を書く必要はない。」
「遺言書など残さなくても、うちの家族は大丈夫。」
「遺言なんか書かなくとも、きちんと法律で手当てしてくれるだろう。」
このように思っている人は少なくなく、遺言書を残さずに亡くなる人が
今なお沢山います。しかし、近年、遺産をめぐる相続争いは後を絶ちま
せん。
戦後、家督相続制度が廃止されたことにより、従前、相続により遺産を
取得することとは無縁であった配偶者や親、兄弟などに一定の割合で
遺産を相続できることが法律で定められました。この相続制度の変更が、
相続争いが起きるようになった一因として考えられます。
もし遺言書が残されなければ、原則として、これらの親族に対し、法律
で定められた割合(これを「相続分」といいます。)で遺産が分配され
ることになったのです。
もっとも、相続分どおりに遺産が分配されるといっても、どの遺産を
誰に分配するかまでは法律では規定されておりません。相続人の間での
自由な協議に委ねられているのです。
ここに相続争いが起こる直接の原因があります。
現金や金融資産のように分配可能なものならばいいのですが、不動産は
そうはいきません。
たとえわずかな財産であっても、譲り受ける側からすれば、少しでも多
く分配にあやかりたいと思うのが人情です。それを自由な協議に委ねよ
うというのですから、泥沼に入り込んでしまうのは目に見えています。
しかも、相続人の配偶者など周囲の人々の思惑が絡んだりして、収拾が
つかなくなる事態も多々生じます。
相続人の間で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停・審判
の手続に移ります。家庭裁判所での調停・審判の段階にまで至ってしま
うのは、遺言書がないために、相続人の間で、誰がどの財産を引き継ぐ
のか意見が一致しないことにより引き起こされるのが一般的です。
調停・審判の段階に至ってしますような相続争いは、その解決まで多く
の時間と費用を要するばかりでなく、親族関係をもはや修復不可能な
状態にしてしまうことが多いのです。
しかし、遺言書を作成することで、このような相続争いをできる限り
起こさないようにすることができます。
遺言書を作成すれば、遺留分という最低限の取り分を侵害しない限り、
遺言書で遺産の分け方を決めたとおりに、遺産の分け方は確定します。
遺言には、遺産をめぐって相続人の間に争いが生じることを防止する
という効用があるのです。
相続争いにより大勢の人が不幸になっていくのを目にすることが多い
弁護士としては、遺言書を作成することこそが、相続争いの防止に有効
かつ簡易な手段であると考えます。
人生いつ何が起きるか分からないことからしても、遺言書を書こうと思
い立ったときに遺言書を作成することをお勧めします。
この記事を書いた専門家について
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