家賃収入を得られる不動産がある場合の相続の留意点

相続対策の一環として、賃貸アパートを建てて、家賃収入を得ている方も数多くいらっしゃると思いますので、今回は、家賃収入を得られる不動産がある場合の相続の留意点についてお話しすることといたします。

家賃収入を得られる不動産を所有している被相続人がお亡くなりになった場合の相続において、遺言がないときには、相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。

その際、誰がどの遺産を取得するのかについて、相続人同士で話がまとまれば良いのですが、家賃収入を得られる不動産を取得することを希望する相続人が複数いたりしますと、遺産分割協議がいつまで経ってもまとまらない場合があり得ます。

では、その場合、遺産分割協議をしている間に発生する家賃収入はどのような扱いになるのでしょうか?

この点について、最高裁判所は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」との判断をしています(最高裁平成17年9月8日判決)。

そうすると、家賃収入について別途協議するとの合意が相続人間であれば分割協議の対象の対象となるのですが、そのような合意がなければ、遺産分割協議をしている間に発生する家賃収入については、相続人が法定相続分に応じて確定的に取得することになります。

そのため、遺産分割協議が成立して、家賃収入を得られる不動産をある相続人が取得することが決まったとしても、家賃収入について別途協議するとの合意がない場合には、当該相続人は、遺産分割協議をしている間に発生した家賃収入すべてをさかのぼって取得することにはならない点に留意する必要があります。

ここで、家賃収入を得られる不動産を所有していらっしゃる方で、将来起こる相続において、相続人が複数いる中で、家賃収入を得られる不動産を残したい相続人(以下では、長男を例に挙げます。)が既に決まっている場合もあるかと思います。

その場合には、遺言によって、例えば、当該不動産を長男に相続させる旨を明記することにより、長男は、当該不動産における相続発生時点からの家賃収入を取得することが可能となりますので、遺言を作成することを検討するとよいでしょう。

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