遺言書の作成ポイント
こんにちは。相続サポート協会の税理士 鈴木宏昌です。 今回は遺言書の作成ポイントについて解説いたします。
よい遺言書を書くためにはコツがあります。まず大事なことは特定できるものは特定し、特定できないものについては包括的に書くということです。たとえば、土地・建物は特定できますので、「○○のマンションは次女に相続させる」と特定した書き方をすることをおすすめしています。
次に特定できないものです。その代表的な財産が預貯金です。「○○銀 行の貯金は長男に、××銀行の貯金は次男に相続させる」と書いても、 書いた時点から亡くなる時点までに貯金は増減してしまいます。どの額が遺言者の意思なのかはっきりしませんし、ひどいケースを考えれば、 遺言者が亡くなったとき××銀行には貯金がまったくなかったというこ とも考えられます。
そこで特定できないものについては包括的に書くことをおすすめしております。たとえば、「長女に金融資産の4割、次女に金融資産の3割、三女に金融資産の 3割を相続させる」と書いておけば、どんなにに預貯金が増減しようが、最後 の時点で4:3:3の割合で遺産分割すればいいのです。
それから、将来の変化をある程度見越して遺言を書くのも、よい遺言を 作成するコツです。
たとえば、配偶者が病気がちだったとしたら、自分よ りも配偶者のほうが先に亡くなる可能性があります。すると配偶者に「○○ を相続させる」と書いていても、配偶者が亡くなれば、遺言の意思とは別にそれは相続人で分けることになります。
配偶者が亡くなったときに、自 分がしっかりしていればいいのですが、この高齢化社会ですからそのとき 十分に自分の本来の意思を反映させた新しい遺言書を作れるかどうかは分 かりません。
そこで、いったん配偶者に渡す財産は、配偶者が亡くなった後はどうしたいのかを遺言に反映させるのはいかがでしょうか。たとえば、「配偶者が先に亡くなっ た場合は、長男に相続させる」と記すのです。そうしておけば、今後起こり得るトラブルに対処できる遣言とすることが可能です。
遺言の作成などでお困りの方は一度ご相談ください。
この記事の執筆者
鈴木宏昌
税理士。1981年北海道札幌市生まれ。Big4系税理士法人や都市銀行事業承継部などを経て、2013年に東京都北区にて鈴木宏昌税理士事務所開業、現在は赤羽に事務所を構える。IT業やネット輸出入ビジネス、相続・事業承継などが得意分野。「世界4大会計事務所のクオリティを低コストで」をコンセプトに、税理士業界歴14年のキャリアを活かして、お客様の悩みに真摯に向き合っている。
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