「準確定申告ってご存知ですか?」小川

相続手続きを進めるうえで、相続税の申告とは別に所得税等の準確定申告があります。準確定申告とは、亡くなった方の確定申告手続きのことで、亡くなった方の相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時住所の所轄税務署に所得税、消費税の申告納付をする必要があります。

 

この4ヶ月という期限は一般的には知られていないため、以前私が税務無料相談会の際にも、亡くなって8ヶ月経ったけど確定申告はどうすればいいの?というご相談をいただいたこともあります。そのときは明らかに税金が発生しないようでしたので、相続人の確定申告についてアドバイスをさせていただきましたが…

ここで一度亡くなった年の所得税等について整理してみましょう。自営業の方や不動産所得等がある方が亡くなった場合には準確定申告だけでなく、亡くなった方の事業等を引き継ぐため通常の確定申告も必要になり、例えば4月20日に相続があったときは…

・その年1月1日~4月20日までの所得を亡くなった方の準確定申告として8月20日までに申告納付をする必要があり、

・その年4月21日~12月31日までの所得を相続された方の確定申告として翌年3月15日(消費税は翌年3月31日)までに申告納付する必要があります。

 

私自身も準確定申告書提出期限の2週間前に初回面談させていただきそこから急いで申告を行ったケースもありましたが、その際には今まで亡くなられた方ご自身で確定申告をされていたということもあり、資料集め等も含めて時間に追われた記憶があります。準確定申告は申告作業においても、所得税等の計算上控除できる社会保険料、生命保険料、損害保険料、医療費について、確定申告はその年中に支払ったものが対象となりますが、準確定申告は亡くなった方が死亡の日までに支払ったものが対象となることや、事業税の見込額計上をする等、準確定申告特有のルールもあるため、十分に注意が必要です。

 

相続が開始した場合には、早めに専門家にご相談いただきたいところですが、亡くなった方が自営業の方や不動産所得がある方は、特に早めに税理士等にご相談ください。

 
【執筆者】
相続サポート協会
税理士 小川裕司

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