「遺産分割とは?」服部

相続サポート協会の服部です。

遺産をどのように分けるかを巡って親族間で揉めてしまうことが度々起こっています。特に、二人以上相続人のいるような被相続人(亡くなった方)が、遺言書を残していないケースで相続争いとなることがあります。

その原因として、遺言書が残されていない場合に、法律には遺産をどれだけ取得することができるかという割合(これを法定相続分といいます)しか定められておらず、誰がどんな遺産を取得するというような遺産の分け方についてまで定められていないことが挙げられます。

遺産分割とは、相続人同士で遺産を具体的に分割することをいいます。被相続人が亡くなることで相続が開始すると、遺産は、遺産分割が行われるまで、相続人全員の共有の財産となります。

遺産には不動産が含まれていることが多いですが、遺言書が残されていない場合、遺産分割が完了しなければ名義変更を行うことはできません。

このように、被相続人が遺言書を残すことなくお亡くなりになった場合には、名義変更等の諸々の手続きを行うためにも、相続人全員によって、遺産分割を行う必要があるのです。

執筆者

相続サポート協会
弁護士 服部毅

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