検討されている相続法改正について
相続法改正に向けての動き
高齢化社会が進展し、配偶者が亡くなることにより残された他方配偶者の年齢も高齢化し、配偶者の生活保障の必要性が高まりました。
そのような社会情勢の変化が起きたことから、相続法を見直すべきとして、昨今、相続法改正が検討されるようになり、近い将来、相続法が改正されることが予想されます。
そこで、今回は、現在検討されている改正内容で注目すべきものを二つ簡単に取り上げたいと思います。
配偶者の居住権を保護するための方策
配偶者(ここでは以下「被相続人」といいます。)がお亡くなりになることによって残された他方配偶者が、被相続人が生前に所有していた自宅建物に無償で居住していた場合には、一定の要件の下で、短期的又は長期的な居住権を取得することにより他方配偶者の居住権を保護する方策が検討されております。
自筆証書遺言に関する見直し
現行法では、自筆証書遺言の作成にあたっては、財産の目録についても、すべて自書する必要があります。これに対し、現在検討されている改正内容では、自筆証書遺言の目録については自書することを要しないとされております。
また、自筆証書遺言は、公証人等の第三者が関与することなく作成できることから、作成後、そのまま自分自身で保管してしまい、遺言を残した者が亡くなった後も発見されないままの遺言書も多数存在しているものと考えられます。現在検討されている改正内容では、自筆証書遺言の法務局への保管制度を創設することが挙げられており、注目に値します。
弁護士 服部 毅
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